★ 機構から


肉用牛&肉豚の肥育経営者の皆様へ

独立行政法人農畜産業振興機構
社団法人中央畜産会     
社団法人日本養豚協会






 

 

マルキン事業(肉用牛肥育経営安定対策事業)とは

1 事業の概要

 肉用牛肥育経営の特徴として、もと牛の導入から肥育牛の出荷までに一定の期間を要することから、導入時のもと牛価格と出荷時の枝肉価格の水準によっては、収益性の悪化が懸念されます。

 このため、社団法人中央畜産会では、肉用牛肥育経営の安定を図ることを目的に、独立行政法人農畜産業振興機構(以下、機構)の補助を受け、平成13年度より肉用牛肥育経営安定対策事業(通称:マルキン事業)を実施しています。

 この事業は、契約した生産者からの拠出金と機構の補助金により基金を造成し、枝肉価格の低下などにより、肉用牛肥育経営の推定所得が一定水準を下回った場合、その水準に応じて、契約生産者に対して補てん金を交付する仕組みです。

 これまでも、全国の多くの肉用牛肥育経営が本事業に加入しており、平成17年度の実績では、契約者数約1万人、肥育牛の頭数としては約80万頭が、この事業の対象となっております。

 最近は、米国産牛肉の輸入再開による国産牛肉への影響が懸念されておりますが、現在のところ、枝肉価格は高値安定で推移しております。しかし、肥育もと牛の供給不足等の影響でもと畜費は高騰しており、このような状況を踏まえると、枝肉価格が低下した場合の肉用牛肥育経営の収益性悪化のリスクは高まりつつあると言えます。

 このため、枝肉価格の低下等による収益性の悪化に備え、マルキン事業に契約して、経営の安定に本事業を活用いただきたいと考えております。

2 事業の実施期間

 マルキン事業は3カ年毎の実施期間(業務対象年間)となっており、現在は平成16年度から平成18年度までが2回目の業務対象年間となっています。

 平成19年度からは、3回目の業務対象年間(第3業務対象年間)として、平成21年度までの3カ年間で事業を実施することを予定しております。

3 契約要件

 マルキン事業に契約いただくためには、いくつかの要件があります。

(1) マルキン事業は、地域毎の肉用牛肥育経営の情勢を踏まえて実施され、道府県畜産 協会等の都道府県知事が認めた県団体が県単位で基金造成等を行います。よって、原則として契約希望者は、農場の所在する区域の都道府県団体とご契約していただきます。(属地主義)
(2) 契約者は、牛を肥育する者であり、その牛に係る損益が帰属する者となります。(損益の帰属)
(3) 業務対象年間途中からのご契約は出来ません。

 また、第3業務対象年間(平成19〜21年度)からは、新たに次の要件が加わりました。

(4) 認定農業者または認定農業者に準ずる者として都道府県知事が特例的に認めた者(知事特認)であること。

 つまり、第3業務対象年間からマルキン事業の契約生産者は、「牛に係る損益が帰属する者」であり、かつ「認定農業者(または知事が特例的に認めた者)」であることが必要となります。

 なお、マルキン事業への契約を希望する者で、現在、認定農業者または知事特認を受けていない方、申し込み方法や必要書類等がわからない方は、大至急、農場が所在する都道府県畜産主務課または道府県畜産協会等の県団体にお問い合わせください。

4 仮契約申込みの締め切り

 第3業務対象年間(平成19〜21年度)の契約期間は平成19年1月1日〜平成21年12月31日までとなります(平成19年1月1日から第3業務対象年間が正式に開始されるまでの間は仮契約期間)。

 このため、平成18年12月末日が仮契約申込みの締め切りとなっておりますので、契約を希望する場合には、契約要件を満たしていることを確認いただき、至急、農場が所在する道府県畜産協会等にお申込みください。原則として平成19年1月1日以降の申込みはできませんのでご注意ください。

 なお、申込手続きや締め切り等についての詳細については、必ず道府県畜産協会等の県団体にご確認ください。

5 その他

 マルキン事業への契約は、それぞれの経営者の判断によるものであり、契約を希望される方々からの申込み制となっていますので、申込みを検討される場合は、まず別紙1の道府県畜産協会等の県団体にご相談ください。

 

地域肉豚事業(地域肉豚生産安定基金造成事業)とは

1 事業の概要

 地域肉豚事業は、道府県単位で生産者等自らが自主的に基金を積み立てて、肉豚価格の低落時にその基金を取り崩して、事業参加契約者に肉豚の販売代金を補てんする肉豚価格差補てん事業をバックアップするための事業です。

【補てん例】
 契約した生産者には、以下の数式に基づき、契約頭数に応じて補てん金が支払われます。なお、地域保証価格、市場価格、枝肉重量等の補てん対象要件については道府県によって異なるので、詳細については別紙2の県団体にご確認ください。
(400円/kg(地域保証価格)−市場価格)×枝肉重量=1頭当たり補てん単価

 機構は、豚肉の安定供給と養豚経営の安定的発展を目的に、道府県による肉豚価格差補てん事業に対し、生産者による基金が不足した場合に、補てん財源をバックアップするための「地域肉豚生産安定基金」を造成しています。

2 事業の実施期間

 地域肉豚生産安定基金造成事業は3カ年毎の実施期間(業務対象年間)となっており、現在は平成16年度から平成18年度までの第4業務対象年間となっています。

 平成19年度からは、第5業務対象年間として、平成21年度までの3カ年間で事業を実施する予定です。

3 契約要件

 肉豚を出荷・販売する生産者が事業の対象となりますが、平成19年度(第5業務対象年間)からは、加入契約時において、(1)認定農業者、または(2)認定農業者に準ずる者として道府県知事が特例的に認めた者(知事特認)であることが必要となります。

 現在、認定農業者または知事特認を受けていない方は、農場が所在する道府県畜産主務課または別紙2の県団体にお問い合わせください。

 なお、加入契約に当たって、その他の要件は各道府県によって異なるのでご注意ください。

4 契約の申し込みについて

 肉豚価格差補てん事業への参加は、希望者の方々からの申し込み制となっています。

 平成19年度から始まる第5業務対象年間は平成19年4月1日からの開始となるので、早急に申し込みを行う必要があります。申し込み方法や必要書類等がわからない方は、別紙2の県団体にお問い合わせください。


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