消費・安全局畜水産安全管理課課長補佐
遠藤 裕子
1.はじめに 「ポジティブリスト制度」は、食品衛生法に基づき本年5月29日に導入される新しい制度で、食品中に残留基準が設定されていない農薬、動物用医薬品および飼料添加物(以下、「農薬など」といいます)が残留する食品の製造、加工、販売などを原則禁止する制度です。
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図1の1については成分名が示され、各成分について表の形で食品ごとに、例えば、動物用医薬品成分Aについては、「A/牛の筋肉/0.1ppm」のように、残留基準値が示されており、各食品について定められた残留基準値を超える濃度で残留してはならないとされています。図1の2についてはポジティブリスト制度の対象外となる65の成分名が示されており、食品中に残留していても規制されません。図1の3については、残留基準の設定されていないものということで、(1)全ての食品に残留基準が設定されていないもの、(2)一部の食品に残留基準が設定されていないものの2つの場合があります。(1)については具体的な成分名が示されているわけではありませんが、いずれの場合でも残留基準の設定されていない食品中には0.01ppm(一律基準)という非常に低い濃度を超えて残留してはならないとされます。また、一部の食品にのみ残留基準値が示されている場合には、それ以外の食品には一律基準が適用されることになりますが、そのイメージを図2に示します。図2に示す動物用医薬品成分Aには牛の筋肉、牛の肝臓、牛の腎臓、豚の筋肉、乳には残留基準があるのでこれを超えて残留してはならないのですが、鶏の筋肉、鶏の卵には残留基準がありませんので、一律基準を超えて残留してはならないことになります。
図2 ポジティブリスト制度導入後の残留基準値のイメージ
食品衛生法の規定に基づいて定められた食品・添加物等の規格基準の食品一般の成分規格として、図3に示すような規格があり、残留基準はこの6と7に該当します。6は、現在の残留基準(現行基準)で、7は、この制度の施行される本年5月29日に新たに設定される残留基準です。これら7の残留基準は食品安全委員会による通常の評価を受けずに暫定的に設定される基準(暫定基準)ですので、今後5年間を目途に厚生労働省により食品安全委員会に順次諮問され、評価を受けて必要な場合には改正される予定です。また、加工食品は9の基準がない場合には、10に示すように原材料が基準に適合していればその食品は基準に適合しているとされます。
図3.ポジティブリスト制度導入後の食品・添加物等の
規格基準の食品一般の成分規格
(2)経過措置
生鮮食品については、制度の適用に経過措置がなく、本年5月29日以降に流通する食品についてこの制度が適用されますが、加工食品については経過措置があり、平成18年5月28日までに製造または加工された食品についてはこの制度は適用されません。
(3)残留モニタリングと試験法
ポジティブリスト制度においては、不検出物質及び残留基準のある物質については、高感度の残留分析法が厚生労働省により示されています。高速液体クロマトグラフ法やガスクロマトグラフ法による多成分一斉分析法も示されており、これらの方法によれば1検体から同時に多数の残留情報が得られます。したがって、厚生労働省の実施している残留モニタリングによる検査点数が拡大することが予想されます。しかし、まだ残留基準のあるすべての物質についての残留分析法が示されている訳ではなく、また国産の畜産物のモニタリングを実施している各都道府県の機器の整備状況なども異なることから、都道府県においてこれらの方法がすべて実施されるまでにはまだ時間がかかると思われます。
関連する告示、通知などの詳細については厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/index.html)をご覧下さい。
農薬は農薬取締法、動物用医薬品は薬事法、飼料添加物は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(飼料安全法)により国内での登録、承認、指定がなされており、これらの法律に基づいて使用方法などが規制されています。ポジティブリスト制度の施行に伴い、多くの農薬、動物用医薬品および飼料添加物成分について畜産物中の残留基準が設定されることから、畜産物において食品衛生法に違反するようなこれらの成分の残留を未然に防止するために、飼料安全法に基づく飼料中の農薬の残留基準値の設定(飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の改正)、薬事法に基づく動物用医薬品の使用基準の設定・改正(動物用医薬品の使用の規制に関する省令の改正)が行われる予定です。両者とも既に農林水産省ホームページにおける意見募集期間を終了し、3月を目途に公布、平成18年5月29日に施行の予定です。意見募集の内容については、飼料中の農薬の残留基準値の設定については
http://www.maff.go.jp/www/public/cont/20051228pb_2.html、動物用医薬品の使用基準についてはhttp://www.maff.go.jp/www/public/cont/20060112pb_1.htmlでご覧になれます。
また、このほかにもポジティブリスト制度の施行日までの期間に個々の動物用医薬品について現在承認されている休薬期間の変更などが予定されています。飼料添加物については、現在の使用方法を遵守すれば、食品衛生法に違反するような残留はしないことを確認しておりますので特に変更は予定されておりません。いずれにしても、平成18年5月29日までに必要な対応が行われますので、定められた使用方法を遵守して使用すれば、食品中への農薬等の残留は問題になることはないと考えています。
さらに、今後5年間を目途に行われる予定の厚生労働省による暫定基準の見直しにより残留基準が変更された場合にはその時点で必要な対応をしていく予定です。
食品衛生法違反を未然に防止するために、畜産関係者の方々に図4に示すような対応をお願いしたいと考えております。
図4.動物用医薬品等の食品衛生法違反を防ぐために
(1)農場において家畜を適切に飼育管理すること。
農林水産省では、農場における適切な衛生管理のために、畜種別に「家畜の生産段階における衛生管理ガイドライン」を示しております(http://www.maff.go.jp/eisei_guideline/mokuji.htm)ので、農場での家畜の飼養管理の参考にしてください。抗菌性物質のみではなく、今後は殺虫剤や消毒剤など、本年5月29日に新たに残留基準が設定される動物用医薬品についても危害因子として位置づけ、適切に使用していただければ問題の発生することはないと考えています。法的に義務付けられているわけではありませんが、使用した動物用医薬品の使用の記録を作成し保管すること、投与した群には表示することなど、適切な管理をお願いします。
(2)動物用医薬品・飼料添加物を使用する場合には、最新の用法・用量・休薬期間を確認の上、定められた用法・用量および休薬期間を遵守し、適正に使用すること。
特に、使用基準改正とポジティブリスト制度の施行日が同じ日(5月29日)ですので、改正により使用禁止期間の延長が行われる動物用医薬品については、改正前の使用時には使用禁止期間を遵守して使用したにもかかわらず、施行日を過ぎて食品となった時にはその時点の残留基準値を超えて残留してしまう場合もありますので、このような動物用医薬品を施行日間近に使用する場合には、十分ご注意ください。
(3)食品製造・加工業者と取引先の農場との信頼関係の構築
残留基準が設定されると、消費者の方々や食品製造・加工業者の方々は、残留していないことを食品や原材料の分析により確認したいと考えがちです。しかし残留基準のある成分についてすべて分析するのは困難ですし、適切に使用されている限りにおいては、そのような分析は必要ありません。そのようなデータを求めるのではなく、取引先の農場と信頼関係を構築し、動物用医薬品・飼料添加物が適切に使用されていることを確認していただくことが、重要であると考えます。
以上、農薬等のポジティブリスト制度と動物用医薬品に関する農林水産省の対応について述べました。この制度について、畜産関係者の皆様が理解され、適切に対応されるようご協力お願いします。今後もいろいろな媒体を用いて制度について引き続きお知らせしていきますので、ご注目ください。
また、今回の改正により畜産物の安全性がさらに向上し、消費者の方々がより安心して畜産物を購入していただけるようになることを祈っております。
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