口蹄疫発生を理由に牛肉、豚肉、乳製品の輸入を一時停止 シンガポールの食品安全、動物衛生を所管する農食品獣医庁(AVA)は4月26日、日本の養牛農家で口蹄疫が発生したとの報告があったため、日本からの牛肉、豚肉、乳製品の輸入を一時停止したとの回状(Circular)を食肉、食品輸入業者あてに発出した。 回状によれば、発生日である平成22年4月7日より前に製造され、現在輸送中である積荷に対しては、この一時停止措置を適用しないとのことである。 乳製品については、要件を満たすものは引き続き輸入可能 また、回状によれば、乳製品については、以下のいずれかにより殺菌された牛乳を原料として製造された乳製品であることが衛生証明書から確認できるものについては、一時停止措置を適用しないとしている。 (1)摂氏132度以上で1秒以上の殺菌処理(超高温瞬間殺菌(UHT)) (2)pHが7.0未満の場合、摂氏72度以上で15秒以上の殺菌処理(高温短時間殺菌(HTST)) (3)pHが7.0以上の場合、HTST行程を2回実施 前回には発生後約7カ月で一時停止措置を解除 シンガポールは、前回日本で口蹄疫が発生した2000年には、3月29日付で牛肉の輸入を一時停止した。この時には、同年10月19日に一時停止措置を解除している。 なお、この際には、日本は同年9月26日、国際獣疫事務局による「ワクチン非接種清浄国」に復帰している。 肉や肉製品を含むペットフードについては、条件を満たすものは引き続き輸入可能 また、AVAは4月30日、日本から輸入される肉や肉製品を含むペットフードについて、衛生証明書に摂氏70度以上で30分以上のウイルス不活化処理が十分なされている旨記載されており、加工工程と加熱処理の詳細な内容が衛生証明書に添付されているものは輸入可能とする回状をペットフード輸入業者あてに発出した。 この回状では、現行の衛生証明書上の「国内で過去6カ月間に口蹄疫の発生がないこと」という条件を削除するとしている。 なお、2009年に日本から輸入された、肉を含む犬猫用小売用ペットフード(HSコード23091010)は、10.11トン、13万5千シンガポールドル(約905万円)であった。
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