欧州司法裁判所、パルメザンチーズに関する見解を公表


"パルミジャーノ・レジャーノ"の品質特性を持たない製品の
生産を禁止すべきとの提案

 欧州司法裁判所のレジェ法務官は10月9日、パルメザンチーズに関する見解
(Opinion)を公表した。これによると「欧州司法裁判所は、原産地呼称登録を
受けた"パルミジャーノ・レジャーノ"(Parmigiano Reggiano)の品質特性を
持たない"パルメザン"(Parmesan)チーズのイタリア国内での生産を、同国政
府が禁止することを認めるべきである」との提案を行った。EU規則では、農産物
の品質特性が生産地域に対して特別な関連を持つ場合、その農産物に関する原産
地呼称の登録を認めている(原産地呼称保護制度:PDO)。登録が認められた原
産地呼称については、他の類似製品などへの使用が一定の猶予期間(5年間)の
後、EU全域で禁止される。パルミジャーノ・レジャーノは96年にPDOに登録され
ている。


"パルメザン"は一般的な品名か?

 このチーズは、イタリア北部のパルマ地方を中心に、牛乳から生産される超硬
質チーズの1つで、粉チーズにして使われることが多い。熟成期間が長く、また、
厳格な生産基準の下で生産されており、その生産量は年間100トン程度に過ぎな
い。このため、他のチーズに比較して高値で取引されている。イタリアのあるチ
ーズ業者は、パルミジャーノ・レジャーノではない他の安価なチーズを使い、
"パルメザン"チーズのラベルを添付した粉チーズ製品(イタリア国内では販売禁
止)を製造し、主にフランス向けに輸出していた。これに対し、生産者で組織す
るパルミジャーノ・レジャーノ・チーズ協会は99年、誤解を与えかねない表示の
製品を製造・輸出したとして同業者を訴えていた。イタリア国内の裁判では、訴
えられたチーズ業者側は、イタリア以外の加盟国に輸出・販売される"パルメザ
ン"チーズの生産を、イタリアの国内法に基づき禁止することはEU規則に反する
と主張した。また、"パルメザン"が一般的な品名か、"パルミジャーノ"の正確な
訳語に当たるかについても、裁判の争点となった。このため、パルマ地域裁判所
は、EU規則の解釈について欧州司法裁判所に質問書を提出し、判断を仰ぐことと
なった。


原産地呼称の保護は"パルメザン"にも適用との見解

 これに伴い、ドイツ、オーストリア、ギリシャ、イタリア政府およびパルミジ
ャーノ・レジャーノ・チーズ協会は、欧州司法裁判所に対し、所見書を提出した。
ドイツおよびオーストリア政府は、"パルメザン"は一般的な品名で、PDO制度で
保護された原産地呼称には当たらないと主張した。しかし、レジェ法務官は
「"パルメザン"は一般的な品名ではなく、イタリア語の"パルミジャーノ"の複数
言語における正確な訳語であるとの認識を示し、PDO制度でパルミジャーノ・レ
ジャーノに付与された原産地呼称の保護は、訳語である"パルメザン"にも適用さ
れる」とした上で、「チーズ製造者は、たとえ他の加盟国へ輸出する製品であっ
ても、原産地呼称を保護されたチーズ生産地に地理的に近接していることを利用
すべきではない」との見解を示した。また、EUの規制以前にイタリアの国内法で、
既に長期間の規制措置が行われていたことから、「本件については、特別な例外
や猶予期間を設ける理由はない」とした。今回の法務官の見解は、欧州司法裁判
所の最終判断ではないが、今後の審議に大きく影響するものとみられており、EU
域内で"パルメザン"とラベルに表示されたチーズ製品がパルミジャーノ・レジャ
ーノから造られたものだけになるのも、時間の問題かもしれない。

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