EU委員会、GM食品・飼料規則について提案


遅くとも2003年には施行の予定

 EU委員会は7月25日、遺伝子組み換え(GM)食品および飼料に関する規則に関
する提案を採択した。EUでは、90年の理事会指令(90/220/EEC、2002年10月
からは2001/18/ECに改正予定)に基づきGM食品などの流通に関して承認申請が
義務付けられており、98年10月までに除草剤耐性大豆・トウモロコシなど延べ18
品目のGMO(遺伝子組み換え作物)が承認されている。しかし、人の健康や環境
への悪影響が懸念されたため、それ以降の承認例は無く、現在、14品目が承認待
ちの状況にある。このため、EU委員会では、EU規則を強化することで承認を再開
すべく、本提案までに約1年間、加盟各国との調整を続けていた。今回採択され
た提案では、GM食品・飼料の流通段階すべてにおける追跡可能性の確保、表示の
義務付けなどを細かく規定している。同提案は今後、EU理事会および議会で共同
審議となり、遅くとも2003年には施行される予定である。


GM飼料により生産された牛乳、卵などは表示義務対象外

 今回、EU委員会で採択された提案の概要は次のとおりである。

(追跡可能性)

 生産から流通段階すべてにおいて「GMOを含む、またはGMOから製造される」
食品および飼料すべてについて、入手先、販売先の記録を義務付ける。販売者は、
GMOの存在情報を販売先に伝達するとともに、その記録を5年間保存しなければ
ならない。なお、各国による監視・管理を同等にするため、サンプル検査方法の
技術指針は規則施行までにEU委員会が開発する。

(表示)

 2年後の見直しを前提とした上で「GMOを含む、またはGMOから製造される」食
品および飼料すべてについて、その旨の表示を義務付ける。また、最終製品にGM
によるDNAやタンパク質を含まない食品(精製植物油など)も対象とする。

 なお、GM物質の偶発的混入(含有率1%以下)については、表示義務が免除さ
れる。また、未承認GM物質について、当該GM物質がEU科学委員会または、欧州食
品機関から人の健康や環境への悪影響がないと評価されている場合に限り、含有
率1%以下の偶発的混入が認められる。GM飼料を与えた家畜から生産される卵、
食肉、乳やGM酵素(キモシン)を使って製造されるチーズは表示義務の対象外と
なっている。


すべてのGMOは10年間ごとに承認を見直し

(承認手続き)

 米国のスターリンクの教訓を踏まえ、食品・飼料の両用に使われる可能性のあ
るGMOの承認については、用途別には行わず、両用に認めるか、全く認めないか
の判断を行う。また、承認に際しては、近々設立が予定されている欧州食品機関
で、人および動物の健康への安全性ならびに環境への悪影響について、科学的危
険度評価を行う。その後、一般市民からの意見も踏まえ、EU委員会で承認の適否
について提案し、加盟国による特定多数決で決定される。この場合、承認期限は
10年で、10年ごとに承認の更新が必要となる。

 なお、現在承認されているGMO品目については、規則施行から6ヵ月以内にサ
ンプル検査方法を欧州食品機関に提出しなければならず、同様(承認日から10年
間)に承認期限が適用される。

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