牛肉チェックオフ制度違憲判決に農務省が上訴 ● 米 国
当面制度の執行中止という事態は回避
米農務省(USDA)は7月8日、牛肉のチェックオフ制度を違憲とするサウスダコ
タ州の連邦地方裁判所の判決(6月21日)を不服として連邦控訴裁判所へ上訴した。
これを受け、控訴裁判所は7月10日、制度執行中止の命令を猶予することとしたと
発表した。なお、実際の上訴はUSDAの意向を受け、その代理という形で司法省が行
った。
牛肉のチェックオフ制度は、85年に創設され、肉牛生産者などから販売時に生
体1頭当たり1ドルを賦課金として徴収し、これを原資として、牛肉の販売促進、
調査・研究および各種の情報活動を行うものであり、この制度の運営は肉牛生産
者牛肉振興調査ボード(CBB)が行っている。しかしながら、98年から畜産マーケ
ティング協会(LMA)などが、当該制度の運営が大規模農家偏重で中小規模(特に
家族経営)生産者に恩恵を与えていないとして、当該制度存続の是非を問う全体
投票(レファレンダム)を実施するための署名を集め始めた。99年にはUSDAに対
し、集めた署名を持って請願書を提出したものの、実施に必要な規定数(全米肉
牛生産者数の10%以上)に達しておらず、全体投票の実施には至らなかった。そ
の後、LMAなどは、その判断を司法の手にゆだねるべく、サウスダコタ州の連邦裁
判所で訴訟を起こし、結果として今回の違憲判決が下されたのである。
これらの動きと同様に豚肉のチェックオフ制度継続の是非についても署名活動
が行われた。こちらは、有効署名数に達したことから2000年8月に全体投票が行わ
れ、廃止が決定された。しかしながら、制度継続を支持する全米豚肉生産者協議
会(NPPC)などがUSDAに対し廃止決定差し止めの提訴を行い、結局は同制度を継
続することで和解に至っている。
第1審は、マッシュルームの制度と同様に、憲法修正第1条(表現の自由)違反と判断
一方、牛肉の同制度存続の審理が続く中、2001年6月には、マッシュルームのチ
ェックオフ制度に基づき実施される広告に反対するマッシュルームの取扱業者か
ら義務的に賦課金を徴収することは、憲法修正第1条に保証された表現の自由に反
する(判決では、過去に合憲とされたカリフォルニア州の果樹作物の同様の制度
のように、出荷規制などを含む包括的な措置の一環として、生産者から協調的な
ルールに基づき賦課金を徴収し、消費拡大などを目的とした一般的な広告に支出
することには妥当性があるが、マッシュルームにはこれらの規制がないことから、
取扱業者が賦課金の支払いにつき、協調して行動する必要はないとの違いが示さ
れたという判断。)として米最高裁判所が違憲判決を行っている。
なお、今回の判決においてもマッシュルームと同様に憲法修正第1条に違反した
制度であるとされた。
結論は第2審に持ち越し
これらを受け、全米肉牛生産者・牛肉協会(NCBA)ウィス・ウィリー会長は、
制度の執行中止命令が猶予されたことについては歓迎の意を表すとともに、アメ
リカの肉牛生産者のためにこの制度の継続は価値があることと述べた。また、同
会長は、今後の審理で今回の判決が覆されることに期待するとともに、今後も消
費拡大のために国民に対し「夕食には牛肉」と銘打ったプロモーション活動は続
けて行くとしている。
前述のマッシュルームの違憲判決にもあるように、一律で賦課金を徴収するこ
とに対し、USDAがマッシュルームとの違いについてどのように抗弁し、最終的に
どのような判決となるのか、今後の動向が注目されるところである。
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