伯政府、2003年に収穫されるGM大豆の販売を承認


GM大豆の販売に関する暫定令が発令

 ブラジル政府は3月27日、2003年に収穫される遺伝子組み換え(GM)
大豆の販売に関する暫定令(3月26日付け第113号)を官報に掲載した。

 ブラジルでは、連邦裁判所が2001年3月、GM大豆の生産・販売を禁止
する仮処分を下している。しかし、3月6日付けの政府系機関紙アゼン
シア・ブラジルによると、現政権は、ブラジル国内で数百万トンのGM
大豆が栽培されていることを認めており、これらの大豆を栽培した多
数の小農に損害を与えることのないよう、収穫物の販売を可能とする
措置を検討していたとしている。なお、暫定令とは、その重要性また
は緊急性が認められる場合、大統領が法律の効力を有するものとして
発令できるものである。

 今回の暫定令の主な内容は次の通りである。

@ 2002/03年度に収穫されるGM大豆の国内外における販売は、2004
 年1月31日を期限として認められる(2002/03年度の収穫は、2003年
 2月下旬頃から始まり同年5月末までにほぼ終了)。しかし、この日
 以降に発生するGM大豆の在庫は焼却処分される。

A Bで対象となるGM大豆(同大豆製品を含む)には、適切なラベル
 表示により、遺伝子組み換え体(GMO)が混入していることを消費者
 に伝えなければならない。

B 2002/2003年度に収穫される大豆の生産者および取引業者は、ブ
 ラジル農務省が信任する認証機関が発行する非遺伝子組み換え体
 (非GMO)の証明書を、取引の際に提示しなければならない。

C @で対象となるGM大豆の種子としての利用・販売や、2003/04年
 度以降のGM大豆の作付けは、全面的に禁止される(2003/04年度の
 大豆作付けは、2003年10月頃から開始)。

D 本来国内市場向けに出荷が予定されていたか、または、暫定令発
 令日までに国内での売買契約が行われたGM大豆の一部を輸出に向け
 る奨励策を政府は講じることができる。

E 本暫定令の規定に違反した者は、1万6,110レアル(約58万円:1
 レアル=約36円)以上の罰金が課せられるほか、金融機関からの公
 的融資などを受けることができない。

暫定令に対する関係者の反応はさまざま

 今回の暫定令に対する関係者の反応はさまざまである。GM大豆問題
に慎重な態度をとってきたシルバ環境相は「GM大豆の作付けを監視す
る組織を作り、違反者への罰則を通じて、生産者に対し法律の順守を
自覚させたい」と述べている。また、モンサント社は今回の措置を歓
迎する一方、GM大豆の生産・販売に反対し続けてきた消費者保護団体
や環境保護団体は、この暫定令は、経済面のみを重視した、人体への
影響を考慮しないものであり、司法当局がGM大豆の生産・販売を禁止
する判決を下しているにもかかわらず発表されたとして、再び裁判に
訴える構えである。

 また、全国農業連盟は、ブラジルでは、生産されるすべての大豆
(大豆製品を含む)についてGMOか非GMOかを証明する体制が整備され
ていないことなどから、これらの販売に混乱を来たすとしている。ま
た、業界や農協は、GM大豆の表示義務について、作物の栽培に従事し
ないものが同表示に係るコストを負担するのは不合理であるとし、中
でも、鶏肉業界では、ブラジル産鶏肉の主要輸出市場であるEUからの
需要が低下する懸念が広がっている。

 今回の暫定令をめぐっては、GMOと非GMOの証明方法、その費用負担、
ラベル表示などについてさらに検討が行われるものとみられ、今後の
議論の行方が注目される。

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