豪州、EUの主張に対して検疫制度堅持の姿勢


EUが豪州の検疫制度でWTO協議要請を決定

 欧州連合(EU)は3月31日、豪州の輸入検疫制度が農産物貿易を阻害してい
るとして、紛争処理に向けて世界貿易機関(WTO)協定に基づく2国間協議を要
請することを決定した。

 EUはまず、豪州は農産物自由貿易を他の国々に要求する一方で、検疫制度を
使って自国の農民を保護していると批判している。具体的には、・豪州のEUに
対する輸入審査が、鶏肉、かんきつ類、トマトについては97年から、生鮮豚肉
については80年からいまだに続いていること、・骨なし豚肉を豪州へ輸出する
際には、加熱処理が必要なこと(EUへの輸出の際には加熱処理の必要がない)
などを挙げ、豪州の検疫制度は極めて制限的であり、WTOの衛生植物検疫措置の
運用に関する協定(SPS)にうたわれている「加盟国は、人、動物又は植物の生
命又は健康を保護するために必要な衛生検疫措置をとる権利を有する」という
ルールを逸脱していると主張している。

 そのため、EUはWTOの訴訟手続きに基づき、豪州に農産物市場アクセスにおい
て何が重要であるかを理解させることを狙いとしている。

豪州連邦政府は徹底抗戦の姿勢

 EUの決定を受けて豪州連邦政府は4月1日、ベール貿易相、トラス農相がそれ
ぞれ声明を発表し、協議に入った場合には徹底抗戦する姿勢を表している。

 ベール貿易相は、今回のEUの主張が、昨年豪州がブラジルと共同でEUの砂糖助
成金政策についてWTOに提訴したことに対する報復的な意図を持ち、また、WTO農
業交渉においてEUの交渉姿勢による結果として(期限までに)モダリティーを確
立できなかったことから注意をそらすための企てであるとしている。その上で、
豪州の検疫制度は科学的根拠に基づき、透明性を確保した国際的な水準のもので
あり、EUはむしろドーハ閣僚会議で合意された農業分野の改革の継続にその努力
を傾注すべきであるとしている。

 トラス農相は、豪州は世界の国々の中でも相対的に病害虫や疾病から清浄であ
り、その地位を維持するためには、検疫に対して慎重な取り組みを採用するとし
ている。逆に同農相は、成長ホルモン剤使用牛肉問題を例に、EU自身の多くの検
疫措置に懸念を持っているとしている。

 なお、トラス農相は3月中旬に開始された米国との自由貿易協定(FTA)交渉に
先立つ2月14日、豪州の厳格な検疫基準はいかなるFTA交渉においても揺らぐこと
はないと明言している。

生産者団体も政府を後押しの姿勢

 生産者団体である全国農業者連盟(NFF)のコリッシュ会長は、豪州の検疫制
度が農産物貿易に対する非関税障壁として使用されているというEUの主張に対し
て拒否するとした上で、「われわれの制度は科学に根拠を置いており、透明性も
確保され、SPSとも全く矛盾がなく、われわれは連邦政府がこのEUからの挑戦を断
固として拒否することを求める」と連邦政府と同様の見解を示しつつ、政府を後
押しする姿勢を見せている。

元のページに戻る