米国、カナダ産骨なし牛部分肉等を条件付解禁


米国は30カ月齢未満の牛由来の骨なし部分肉等を条件付きで解禁

 ベネマン米国農務長官は8月8日、カナダからの反すう動物由来の製品の一
部について、公衆衛生上の影響は極めて低いとして輸入許可申請を受け付ける
と発表した。

 米国は5月20日のカナダでのBSE発生以降同国からの反すう動物由来製品の輸
入を禁止していたが、@30カ月齢未満の牛由来の骨なし部分肉A12カ月齢未満
の羊・ヤギ由来の骨なし部分肉B36週齢未満の子牛由来の部分肉C牛の肝臓D
反すう動物以外に使用するワクチンE反すう動物以外由来の動物タンパクおよ
び獣脂を含むペットフードおよび飼料原料について、9月1日から事前の輸入許
可申請に基づく輸入を認めるとしている。

 また、個人的な消費目的の狩猟肉については、米国農務省(USDA)動植物
衛生検査局(APHIS)の許可を得れば同日から輸入できるとした。

 なお、USDAはカナダ以外のBSE発生国についても、当該国から要請があれば、
条件付きで解禁について検討するとしている。

対日輸出牛肉については9月1日よりBEVプログラムを開始

 米国農務省は8月8日、カナダからの牛の部分肉の条件付輸入解禁に対応す
るため、対日輸出向けの牛肉・牛肉製品については、米国内でと畜された牛肉
のみを含むことを証明する牛肉輸出証明(Beef Export Verification(BEV
))プログラムを9月1日より実施すると発表した。同プログラムは任意の制
度であるが、9月1日以降は、同プログラムに基づいて生産された牛肉・牛肉
製品のみに対日輸出用の衛生検疫証明書が発行される。このため、9月1日以
降に生産されるカナダ産の部分肉のみならずメキシコ産の部分肉等を含む牛肉
・牛肉製品は米国から日本に輸出することが出来なくなる。

 同プログラムの認証を受けるに際しては、関係書類をUSDA農業マーケティ
ング局(AMS)に提出した後、査察官による査察に合格する必要がある。認
証を受けた者の名称はUSDAのホームページに掲載されるが、年3回実施され
るUSDAによる査察の結果不適当であるとされた場合には、認証が取り消され
る。また、認証を受けた者には関係書類や記録の1年間の保管が義務付けられ
る

 本プログラムの実施による対日輸出への影響についてUSDAは、8月11日に
カンザスシティーで開催された説明会では「不明」としたが、米国内のと畜場
や食肉加工工場ではHACCPが導入され、原材料の搬入や製品の出荷が管理さ
れていることから、既存のシステムを使ってBEVプログラムの認証を得ること
は可能であると考えられることから、対日輸出への影響はさほどないものと推
察される。

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