特別レポート

EUの地理的表示
保護制度などについて

ブリュッセル駐在員事務所 山崎 良人、関 将弘

はじめに

 
 
ロゴを使用して販売されている食品
 当地のスーパーなどに置かれている農産物や食品(以下「製品」という。)の中には時折黄色と青の輝かしいロゴを表示した製品を見かける。このロゴは、製品が生産地域の持つ特性と深い関連を持つ場合、また、製品の伝統的な製法を証明するものであり、EUが定めた規則に基づき登録された名称を持つ製品のみが使用できるものである。これにより、われわれが製品の原産地、製造方法、品質を信頼して製品を購入することが可能となっている。

 こうした中、欧州委員会は先頃、原産地呼称、地理的表示の保護および伝統的な製品の証明に関する規則についての目的、範囲、登録申請方法などをわかりやすく解説した実用書(Working document)を発表した。これは、これまでの加盟国の生産者、消費者だけでなく、本年5月からEUに加盟した新規加盟10カ国にも焦点をあてたものとなっている。

 今回のレポートでは、この実用書をもとに、EUの原産地呼称、地理的表示の保護および伝統的な製品を証明する制度の概要、申請方法などについて報告する。

1 規則の導入背景

 欧州では、消費者が購入する製品に求める衛生・健康などの基準がかなり高くなってきただけでなく、製品の原産地および製造方法の証明や保証を求める方向へと徐々に変化してきており、"品質"が合言葉となっている。この消費者の意識の変化は、特別な製造方法、原材料の構成、原産地の特徴を持つ製品の要求に表れている。また、商品が自由に流通する機会が増加したため、欧州全域からさまざまな製品が幅広く入手できるようになり、より正確な消費者向けの情報が必要となっている。

 このような中、欧州委員会は1992年7月、地理的に区別された地域における確かな特徴を持つ高品質の農産物についての価値を高め、また農村地域での農業生産の多様性を促進するための規則として、『農産物および食品のための原産地呼称および地理的表示の保護に関する理事会規則(EEC/2081/92)』を規定した。また、伝統的な製品の製造方法を保護するため『農産物および食品のための特性の証明に関する理事会規則(EEC/2082/92)』を規定した。

 これらの規則は、製品の品質と産地の関連または製品の伝統的な製造方法を強調するだけでなく、食品全体の品質の向上にも貢献するものである。また、ほかの製品と区別することによる製品の将来性、名称の誤用からの消費者の保護、農産物の多様化の推進、農村地域の発展など生産者や消費者にとっての利益の提供をこれら規則は目的としている。

2 PDO、PGI、TSGの定義

 理事会規則(EEC/2081/92)では、製品が持つ名称が、特定の地理的地域にどれだけ密接に関連したものであるかにより区分し、『原産地呼称保護(Protected Designations of Origin:以下「PDO」という。)』と『地理的表示保護(Protected Geographical Indications:以下「PGI」という。)』を規定している。

 また、理事会規則(EEC/2082/92)では、『伝統的特産品保証(Traditional Specialities Guarantees:以下「TSG」という。)』を規定している。

(1)PDO

 PDOは、製品が持つ名称が、その地域に密接に関係したものであり、以下の二つの条件を満たすことが必要である。

・製品の品質や特性が、原産地の特別な地理的環境により、本質的または独占的でなければならない。地理的環境とは、気候、地質などその地域固有の自然的、人的要因である。

・製品は、その製品が持つ名称の地理的地域で原料の生産、最終製品となるまでの加工などの生産工程が行われなければならない。

(2)PGI

 PGIは、製品の持つ名称が、その地域に関係したものであり、以下の二つの条件を満たすことが必要である。

・製品は、その製品が持つ名称の地域で製造されなければならない。PDOと異なり、その製品が持つ名称の地理的地域で最終製品となるまでの生産工程のうちの一つの工程が行われれば十分である。例えば、その製品に使用される原料は他の地域で生産されていても構わない。

・製品が持つ名称がその名称の地域に関連することが必要であるが、その特徴は、PDOの場合より本質的、独占的である必要がなく、特別な品質、評判、そのほかの特性が、その名称の地域に帰属することができるものであれば十分である。

(3)TSG

 TSGに登録できる製品は、他の製品とは区別できる特徴を有していなければならない。第一に、「固有の性質(specific character)」を有していなければならない。これは、同じ分野に属する他の類似した農産物や食品とは明白に区別できる特徴と定義されている。例えばこの特徴には、「味」、「固有の原材料」などがある。

 また、この規則では、以下のものは「固有の性質」に含まれない。

・特別の体裁(例えば、他の製品にはない豪華さあるいは人目を引く包装)
・製品の構成や生産の方法が単に強制的な規則や任意の基準であるもの
・特定の起源や原産地
・機械の導入による結果

 規則では、伝統的な性質が固有の性質を証明するための不可欠な追加的要素であるとしており、伝統的な性質とは以下のものを表す。

・伝統的な原材料を使用したものまたは製品の構成に伝統的な特徴があるもの
・製品の生産および/または加工方法が伝統的なものであるもの

としている。

 また、製品に関する二つの特徴のほかに、製品の名称が明らかに他の名称とは区別できるものでなければならない。さらにその名称は、翻訳不能である(例:グーズ(Gueuze)ベルギーのビール)か、製品の特殊的な性質を表すもの(例:トラディショナル・ファーム−フレッシュ・ターキー(Traditional farm-fresh turkey)(イギリス))でなければならない。名称がその製品の性質に関連していなくても名称が特殊であれば、伝統的あるいは慣習として認められる。



3 対象範囲と登録件数

(1)対象範囲

 二つの規則では、対象となる製品がそれぞれ定められている。







(2)登録件数

 PDO、PGIの登録件数は、平成16年6月30日現在、PDOで386件、PGIで264件となっている(表1)。PDO、PGIを合わせた登録件数を国別にみると、最も多いのがイタリア、フランスで各137件、次いでポルトガルの85件、ギリシャの83件、スペインの76件とフランスおよび南欧諸国での登録が多い。一方、フィンランドの1件、スウェーデンの2件、アイルランドの3件、デンマークの3件と北欧諸国では登録件数が少ない。

 品目別の登録件数をみると、最も多いのがチーズで152件、次いで野菜や果物で150件、食肉で94件、食肉加工品で70件と畜産物での登録が多い。畜産物の製品の内訳(表2)をみると、食肉加工品ではハムが24件、ソーセージが4件、また、そのほかの豚肉を使用した加工品が39件である。食肉では、家きん肉が最も多く34件、次いで羊肉23件、牛肉20件となっている。

 また、TSGはEU15カ国全体でもまだ15件と登録件数は少ない(表3)。国別にみると最も多いのがベルギーで5件(いずれもビール)、次いでスペイン、フィンランドの各3件、スウェーデンの2件、イタリア、イギリスの各1件と15カ国中6カ国のみでの登録である。

 畜産物で登録されているものは、チーズではイタリアのモツァレラ、スウェーデンのフスヘロォスト(Hushalsost)、食肉加工品ではスペインのハモン・セラーノ(生ハム)、スウェーデンのファルコォフ(Falukorv)、食肉ではイギリスのトラディショナル・ファームフレッシュ・ターキー、そのほかではスペインのレチェ・サーティフィケード・デ・グランジャ(Leche certificada de Granja:フレッシュミルク)である。

表1 PDO、PGIの国別、品目別登録件数
(平成16年6月30日現在)
注1:「その他食品」には、ガム、酢、シードル、サフランなどが登録されている。
  2:「食品以外」には、干し草、エッセンシャルオイル(植物から抽出したオイル)などが登録されている。

 

表2 PDO、PGIのうち畜産物に関する国別、品目別登録件数
(平成16年6月30日現在)
 
 
注:油脂製品のバター以外の製品には、オリーブオイル、菜種油などが登録されている。

 

表3 TSGの国別、品目別登録件数
(平成16年6月30日現在)

 

4 登録申請手続き

(1)PDOとPGI(PDOとPGIの登録申請手続きは同一)の登録

ア 加盟各国での手続き

(ア)申請者

 登録の申請は、自発的なものであるので、原則としてその製品の特定の生産条件に同意した農家、生産者、加工者による団体が行う。規則では、個人または一社による製品の申請も認められているが、この場合、その地域内に同様の方法で製造する者がいないこと、近隣の地域とは明らかに異なること、その製品が明らかに他の製品とは異なることが証明できなければならない。実際は、製品の特定の生産条件に同意したその地域の農家、加工業者を含む生産者が製品を販売するために登録された名称を使用するため、大部分は団体により申請が行われている。

(イ)申請の内容

 申請者はまず、加盟国の主管官庁に次の内容を申請書に記載し提出する。

i)登録する名称

 名称は、地域の名前、特定の場所の名前が含まれなければならない。その国全域で共通して見られる特徴がその製品の特徴となる場合、特例として国名を使用することができる(例:Miel luxembourgeois de marque nationale(ルクセンブルグのハチミツ:PDO))。

 また、動植物の品種名が原産地に関して誤解を招くような場合、または、すでに当該食品の評判や名声が一般的に広まっているか、当該食品の名称が長期間にわたり使用されてきたことから、特定の製品の名称にすることによって消費者に混乱を与えるような場合にはその名称を使用することは認められない。

ii)定義説明

 定義の説明には、その製品に使用する原材料、製品の特性などが含まれていなければならない。

・物理的特性(形、色、重さなど)
・化学的特性(最低脂肪含有量、最高水分含有量など)
・微生物学的特性(生存バクテリアのタイプなど)
・生物学的特性(系統、品種など)
・感覚的特性(色、味、風味、においなど)

 ここでは、その製品が、産地により得た特性により、同じ分野でのほかの製品と区別できることを目的としている。

 正確に製品を定義することは、生産者が製品の特性を重んじる重要な要素となり、また、管理するためのガイドともなる。すなわち、加工、カット、スライス、粉状、梱包など製品生産の一段階先の段階でも適用する条件があるのであれば、その条件を記載しなければならない(例:パルマ(Prosciuttodi Parma:イタリアのハム)、グラナパダノ(Grana Padano:イタリアのチーズ)(本紙2003年7月号トピックス参照)。

iii)地理的範囲

 地理的範囲とは、製品が生産および加工された地域(PDO)、製品が生産または加工された地域(PGI)の範囲を指す。

iv)原産地の証明

 iiiの地域内で生産された製品であることを証明する必要がある。これは、製品のトレーサビリティと関係することになる。従って申請書には、トレーサビリティが確実となる対策も含まれていなければならない。

v)生産方法

 申請する製品の生産をどの生産者にも生産可能な生産方法を記載しなければならない。

・ 原材料の入手方法
・ 確実で、変更不可の生産方法
・ 梱包方法(団体が定めた場合、例:スライス、粉状などもその地域で実施することを条件とする場合など)

vi)リンク(Link)

 この"リンク"は、生産された製品がなぜその地域と関係し、他の地域とは関係しないのかを証明することである。すなわち、製品にいかに地域の特性が影響しているのかを証明するものとなる。"リンク"の説明がこの申請書で一番重要な要素となる。

>PDO

 ここでは、製品の品質や特性に影響するその地域固有の自然的、人的要因である地理的環境を説明する必要がある。

 自然的要因とは、土壌や下層土、起伏や斜面、気候、植生、地形などその地域の特性を説明した情報である。この要因が、製品にどのように影響するか、また、なぜ製品がこの特別の環境に適応したかを説明しなければならない。

 また、人的要因もその地域において、固有のまたは特定の製造法に影響を及ぼすため、生産者が、その製品を製造する過程において、その地域の特性をいかに考慮したかを説明しなければならない。

 さらに、例えば植樹する地域の選択(風から保護する地域への植樹)、生産方法に適した地理的地域の調整、生産のための特別の構造(紛状にする、貯蔵するなど)など自然的要因と人的要因は密接な関係にある。

>PGI

 PGIの場合、その製品において、地理的なリンクが、生産、加工、調製のどこか一つの段階で行われていなければならない。

vii)検査機関

 6の(1)のウ参照。

viii)表示

 PDO、PGIの表示は、製品が登録前までに使用していた沸と、この制度で作成した表示(ロゴ)のどちらを使用しても良い。

イ 加盟国の主管官庁による審査

 製品の登録申請者は、アの内容を記載の上、加盟国の主管官庁に提出する。主管官庁は、申請された内容が、規則に適合したものであるかを確認し、内容が適合するものである場合、欧州委員会に登録申請を行う。

ウ 欧州委員会での手続き(EUレベルでの手続き)

(ア)欧州委員会による調査

 欧州委員会は、加盟国の主管官庁の申請内容が、規則に従ったものであるか、保護されるべき名称であるかなどを確認するとともに、ほかの加盟国からの当該申請内容に対するさらなる情報の要求の有無などを6カ月間確認する。

 もし、申請内容に不備な点などがあった場合は、加盟国(申請国)に確認を行う。この場合確認期間は中断され、加盟国(申請国)から回答があった日を起点に再度6カ月間の調査を行う。

(イ)官報掲載

 申請内容が適当なものであった場合、申請の概要をEU官報に掲載し、ほかの加盟国、第三国などからの意見を待つ。コメント募集期間は6カ月間で、異議申し立てなどがあった場合、欧州委員会に伝えられる。

(ウ)異議申し立て

 異議申し立てがあった場合、影響のある加盟国と欧州委員会により問題解決に取り組む。世界貿易機関(WTO)のメンバーや第三国が異議申し立てを行うことも可能である。

 ここでいう異議とは、次のようなものである。

・ 製品が条件に適合していない
・ 名称が一般名であり、明確にその地域の名称にふさわしくない
・ 登録する名称が、すでに固有の名称であり、または登録商標の全部あるいは一部の名称を使用している製品の販売期間が5年以上経過し、その製品の存在を危険にさらす可能性がある

(エ)官報に登録を掲載

 6カ月間異議申し立てが生じなかった場合、あるいは異議申し立てが生じても問題解決に至った場合、その製品の名称が登録となる。



(2)TSGの登録

 申請手続きは、PDO、PGIの手続きとほぼ同じものとなっているが、申請の内容が異なっている。

ア 申請内容

(ア)登録する名称
(イ)生産方法(製品の特性に関連する原材料および/あるいは製品の構成および/あるいは製品の加工方法を含む。)
(ウ)伝統的な特徴を評価する内容
(エ)その製品の特徴に関連する主な物理的特性、化学的特性、微生物学的および/あるいは感覚的特性の記述
(オ)特別の条件のための検査機関

イ 登録手続き

 登録手続きは、以上のようにPDO、PGIとほぼ同じであるが、欧州委員会の調査終了後官報に掲載する期間はPDO、PGIより1カ月短い5カ月となっている。

5 規則の影響

(1)PDO、PGI

ア 独占権

 生産者(グループ)は、この規則により登録した名称を独占して使用する権利が与えられる(知的所有権)。また、加盟国は、この規則により与えられた名前に加え、加盟国独自で実施している品質保証制度の表示を使用することもできる。(例:フランスのAOCなど)

イ 保護の範囲

 EEC/2081/92の第13条で、登録された製品の名称の保護の範囲が規定されている。

> 登録された製品と同様の名称を用いた製品の、直接的または間接的な商業利用を禁止。また、ある製品の名称が登録された製品名称と同様のものでない場合においても、登録された名称の評判を利用した場合には使用の禁止が適用される。

> 製品本来の起源が表示されている場合や、保護された名称の翻訳または"〜スタイル"、"〜タイプ"、"〜法"、"〜製"、"〜仕様"などの表示がされている場合でも、いかなる誤用、模倣、再現は禁止。

 この禁止は非常に重要であり、消費者の誤解を避けるためだけでなく、登録された名称の直接または間接的な権利の侵害を禁止することにより、生産者の強い立場を規則の下に示すものである。

> ある製品の(1)内装または外装に記載された製品の由来、起源、種類、本質 (2)製品に関する宣伝道具や書類(3)起源について間違った印象を与える傾向のある容器や製品の包装−などいかなる間違いや誤解を与える表示の禁止。

> 製品の正しい起源に関して、消費者に誤解を招くようなその他の行為の禁止。

ウ 検査機関

 検査機関を持たない製品は、この規則により登録できないこととなっている。欧州委員会は、検査を行わないので、加盟国の全責任において登録された製品の検査、管理を各自のシステムにより行う。この検査機関は、客観的で、公平な立場でなければならないため、加盟国やその機関により承認された民間団体が担っている。検査機関の運営費は、保護された名称を使用する生産者が負担しなければならない。なお、検査機関については、製品の登録申請書に明記しなければならない。

エ ロゴ

 規則が制定された約1年後の1993年7月にPDO、PGIのロゴを定める規則が制定された(委員会規則EEC/2037/93)。ロゴの使用は、生産者に製品の意識を高め、欧州の消費者へは、本物の保証をはっきりさせるものとなる。

 このロゴの使用は強制的なものではないが、使用することを選択した生産者は、規則に規定される事項を完全に実施しなければならない。

(2)TSG

 TSGに登録した規則の影響は、PDO、PGIとは同じではない。主な違いは以下の通り。

ア 名称を使用する権利

 TSGがPDOおよびPGIと明白に異なるものの一つとして、地理的環境がある。PDOおよびPGIが地理的地域にリンクしているのに対し、TSGには地理的リンクはなく、登録した内容に従う生産者は、生産地に関係なく使用する権利がある。

 もう一つの明白な違いとしては、TSGには名称の独占権がないということである。すなわち、EUロゴを使用しないのであれば登録された名称の製品を生産しても構わないということである。チーズのモツァレラを例に挙げると、EUロゴなどを使用して販売する者は、登録された製造方法で生産することに同意し、その製法に従って製造した者に限り、この名称を使用、販売しても構わないこととなっており、現にこのような業者は多数存在する。

 EUロゴの目的は、製品の評判および競争力を高め、また、EUの登録システムの認識を広めることを目的としている。なお、TSGに関するロゴは委員会規則EEC/1848/93に規定されている。

イ 保護の範囲

 登録された名称、表示、EUロゴは、消費者に誤解を招く乱用に対する保護となる。

 
EUロゴを使用したイタリアのモツァレラ
 
ロゴなどを使用していないモツァレラ


終わりに

 EUは、現在交渉が行われているWTOの知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(Trips協定)の分野において、地理的表示の保護を国際的にも行うべきだと主張している。また、EUは今回紹介した地理的表示などの保護制度に登録された製品のうち、いくつかの農産物について地理的表示の保護が望まれる製品をリストアップしている。一方、米、豪を中心に、このような主張に強く反対している国もあり、今後この交渉が、どのように進展していくかについて引き続き注目していきたい。

 本年5月1日に、中東欧など10カ国がEUに加盟した。これらの国でも古くからその地域で生産されてきた製品が数多く存在しているものと思われる。これら製品は各国、各地域にとって貴重な財産であり、保護されるべきものであると各国、各地域の人々が認識するようになると考えられる。そのようになれば、本制度を活用した上で保証されたこれら製品が市場に多数出回ってくることとなり、消費者はいろいろな地域の特徴的な製品を多数享受できるようになると期待される。

(参考資料)

欧州委員会ワーキングドキュメント「Protection of geographical indications, designations of origin and certificates of specific character for agricultural products and foodstuffs - Guide to Community regulations」
理事会規則EEC/2081/92、EEC/2082/92
欧州委員会ホームページ
DEFRAホームページ



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