暫定令131号に係る誓約書の提出期限を延長 ブラジル連邦政府は9月26日、2003年に収穫され、生産者が独自に利用するために保管していた遺伝子組み換え(GM)大豆の種子の、2003/04年度の作付けへの利用とその収穫物の販売を承認する暫定令第131号(2003年9月25日付け。なお、12月15日に法律化された)を官報に掲載した(本紙通巻第597号を参照)。この中で、当該GM大豆の種子を作付けに利用することを希望する生産者は、GM大豆の栽培や販売について10月26日までに、政府が定めた規則に従い、責任を負う旨の誓約書に署名しなければならないとしていた。しかし、ブラジル政府は10月24日、多くの生産者にとって、この時期が大豆の作付け作業に当たることなどから、同誓約書の期限内の提出が困難であるとして、同期限を12月9日に延長することを決定した。 全国の10州から1万1,199件の誓約書を受理 こうした中、暫定令第131号に関して、ブラジル農務省ジマルジオ事務次官が11月10日に行った発表によると、同省はこれまで全国の10州から計1万1,199件の誓約書を受理し、その内訳は、リオグランデドスル州1万790件、マットグロッソ州108件、パラナ州225件、バイア州16件、ピアウイ州22件、ミナスジェライス州28件、マットグロッソドスル州1件、サンタカタリナ州、ゴイアス州およびサンパウロ州がそれぞれ3件であるとしている(ブラジル農務省によると、12 9日の最終期限までにリオグランデドスル州の生産者から4万件近く(ただし郵送による分を除く)の誓約書を受理したとのこと)。 GM大豆の不当な取り扱いに対し監視を強化 一方、マットグロッソ州農務省代表部によると、同州の州境において、種子として利用するために州外からGM大豆を持ち込もうとした数台の輸送車が差し押さえられたほか、数名の生産者が作付けを目的としてリオグランデドスル州産のGM大豆を購入したことから、当該大豆が接収されたとしている。こうした中、ジマルジオ事務次官は、主要な大豆生産地において、GM大豆の不当な取り扱いに対する監視体制を強化するため、農務省と全州の農務局の技官を対象に監視体制の手法について検討を行うとしている。 パラナ州政府からの要請などに対して発言 また、同次官は、GM大豆「ラウンドアップ・レディ」の特許権を持つモンサント社がロイヤルティの支払いを求めている件について、「ロイヤルティに関しては農務省の権限を越えるものであり、われわれが見解を示すものではない」としている。一方、現地報道によると、リオグランデドスル州農業労働者連盟(FETAG)は、現在使用されているGM大豆はもともと外国から持ち込まれたものであり、出所が明らかではないことなどから、生産者が同社に対しロイヤルティを支払う必要はないとの声明を発表している。 |
元のページに戻る