ブラジルにおける遺伝子組み換え大豆をめぐる情勢


暫定令131号に係る誓約書の提出期限を延長

 ブラジル連邦政府は9月26日、2003年に収穫され、生産者が独自に利用するために保管していた遺伝子組み換え(GM)大豆の種子の、2003/04年度の作付けへの利用とその収穫物の販売を承認する暫定令第131号(2003年9月25日付け。なお、12月15日に法律化された)を官報に掲載した(本紙通巻第597号を参照)。この中で、当該GM大豆の種子を作付けに利用することを希望する生産者は、GM大豆の栽培や販売について10月26日までに、政府が定めた規則に従い、責任を負う旨の誓約書に署名しなければならないとしていた。しかし、ブラジル政府は10月24日、多くの生産者にとって、この時期が大豆の作付け作業に当たることなどから、同誓約書の期限内の提出が困難であるとして、同期限を12月9日に延長することを決定した。

全国の10州から1万1,199件の誓約書を受理

 こうした中、暫定令第131号に関して、ブラジル農務省ジマルジオ事務次官が11月10日に行った発表によると、同省はこれまで全国の10州から計1万1,199件の誓約書を受理し、その内訳は、リオグランデドスル州1万790件、マットグロッソ州108件、パラナ州225件、バイア州16件、ピアウイ州22件、ミナスジェライス州28件、マットグロッソドスル州1件、サンタカタリナ州、ゴイアス州およびサンパウロ州がそれぞれ3件であるとしている(ブラジル農務省によると、12 9日の最終期限までにリオグランデドスル州の生産者から4万件近く(ただし郵送による分を除く)の誓約書を受理したとのこと)。

 また、同次官は、誓約書の提出期限が間近に迫っているとした上で、暫定令に違反した者は、公的な金融機関などから農業融資を受けることができないほか、1万6,110レアル(約59万6千円:1レアル=約37円)以上の罰金が課せられることを強調した。なお、誓約書の提出期限の再延長については、その意向がないことを明らかにした。

GM大豆の不当な取り扱いに対し監視を強化

 一方、マットグロッソ州農務省代表部によると、同州の州境において、種子として利用するために州外からGM大豆を持ち込もうとした数台の輸送車が差し押さえられたほか、数名の生産者が作付けを目的としてリオグランデドスル州産のGM大豆を購入したことから、当該大豆が接収されたとしている。こうした中、ジマルジオ事務次官は、主要な大豆生産地において、GM大豆の不当な取り扱いに対する監視体制を強化するため、農務省と全州の農務局の技官を対象に監視体制の手法について検討を行うとしている。

パラナ州政府からの要請などに対して発言

 また、同次官は、GM大豆「ラウンドアップ・レディ」の特許権を持つモンサント社がロイヤルティの支払いを求めている件について、「ロイヤルティに関しては農務省の権限を越えるものであり、われわれが見解を示すものではない」としている。一方、現地報道によると、リオグランデドスル州農業労働者連盟(FETAG)は、現在使用されているGM大豆はもともと外国から持ち込まれたものであり、出所が明らかではないことなどから、生産者が同社に対しロイヤルティを支払う必要はないとの声明を発表している。

 さらに、同次官によると、国内第2位の大豆生産州であるパラナ州政府が同州全域を暫定令第131号の適用外と認めるよう農務省に対し要請を行ったことについて、同暫定令に関して同州の生産者から225件もの誓約書が提出されたことを踏まえると、その要請に応えることは困難であるとしている。

 なお、12月8日の農務省の発表によれば、パラナ州の一部を除いてGM大豆非栽培地域とするよう、パラナ州に提案している。


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