ブラジル、RS州のみGM自家増殖種子を解禁


天候不順の影響が大きかったRS州が対象

 ブラジル農務省は9月6日、大統領令第5534号(2005年9月6日付け、同月8日公布)により、リオグランデドスル(RS)州の農業生産者が2004/05年度に生産した遺伝子組み換え(GM)大豆種子を、2005/06年度の作付けに利用することを許可したことを公表した。これによってRS州の生産者は、自身で利用するために保有していた除草剤グリホサート耐性のGM大豆種子を利用することが許される。

 ブラジルでは、新バイオ安全法(2005年3月24日付け法第11105号、同月28日公布)が制定され、国家バイオ安全技術委員会(CTNBio)がGM作物について肯定的な技術見解を出し、農務省などが所要の手続きをすればGM作物の栽培や販売の可能性はある。よってGM大豆(ここではラウンドアップ・レディ大豆)の場合、証明書付きの正規流通GM種子(以下「証明種子」)であれば、本制度に基づき栽培が許可されかつ公的融資が受けられる可能性はあるが、アルゼンチンから流入してきた不正規種子を自家増殖した者に対しては、融資が受けられない状況となっていた。

 よって今回、大統領令を出すに当たりロドリゲス農相は、「長期乾燥により過去数年間において最大の被害を記録したRS州の生産現状を緩和するためのもの」であると説明している。


2006年の収穫大豆の種子利用は禁止

 しかし大統領令では、今回許可された種子による作付けで、2006年に収穫される大豆を種子として利用してはいけないこととなっており、違反した場合には全国種子システム法(2003年8月5日付け法第10711号)とこれを規定する2004年6月23日付け大統領令5153号、また新バイオ安全法の適用により罰せられることになる。


民間部門、証明書付きGM大豆種子の不足が問題点と指摘

 一方現地では、「大統領令によりRS州の生産者が保有する種子の利用が再度許可されたが、2006/07年度にも同様の措置が必要になるであろう」と、RS州農業労働者連盟(FETAG)のピニェーロ会長の談を報じている。

 ピニェーロ会長によると、連邦政府が解禁するに至った要因は、干ばつ以外に証明種子の不足であるという。証明種子の量は、本年度作付けに必要な15%程度しかなく、来年度も必要量の50%にしか及ばないと思われるため、再度大統領令が必要となるであろうと話している。

 また同会長によると、現在RS州の大豆栽培面積の90%はGM大豆であり、需要を満たす量の証明種子が準備できるのは、2007/08年度になると推測されている。よって「FETAGは2年後に証明種子を購入するが、それ以後は同種子を増殖する権利を得て、毎年種子生産会社に依存することは避けたい」と考えている。

 さらに会長の話によれば、「テクノロジー料(=ここではロイヤルティーの意味)は種子販売時にのみ課せられるべきものであり、2005/06年度モンサント社は証明種子キログラム当たり0.50〜0.78※レアル、それ以外で自家増殖GM種子を利用して生産した場合は、大豆粒の販売価格に対し2%を請求している」とのことで、制度上は栽培が解禁されたGM大豆であるが、まだ解決されない問題点は残っている。

 ※:他に0.50〜0.88レアルとの情報もある。


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