イギリス食品基準庁、BSE検査体制への移行を勧告


検査体制は信頼できるものに進展

 イギリス食品基準庁(FSA)の理事会(Board)は8月15日、30カ月齢超(Over thirty Months :OTM)の牛の肉を食用として流通させる前に実施する、BSE検査の体制が信頼できるものであるという旨の勧告を保健大臣など関係する大臣に行うことに合意した。

 イギリスでは、BSE患畜の発生が減少していることなどから、昨年12月、BSE対策の一つとして実施しているOTMの牛の処分対策について、その終了に向けた移行期間の開始とOTMの牛のBSE検査を、サンプル調査からほかのEU加盟国と同様のBSE検査に切り替えることなどを公表していた。

 また、イギリス国内の多くのと畜場が実施するBSE検査の試行結果について、FSAが設置した独立の諮問グループが、FSAに対し、勧告することとなっており、これに基づき、FSAは関係する大臣に勧告を行うことになっていた。(海外駐在員情報第664号参照)


対策変更前に満たすべき要件も勧告

 理事会は今回の助言に合意するに当たって、(1)BSE検査の試行結果に係る独立した諮問グループからの報告、(2)欧州委員会の食品獣医局(FVO)が本年実施したイギリスのBSE対策に対する査察結果が満足できるものであったこと、(3)FSAが実施した一連の公聴会の結果―について検討を行った。

 また、FSAの理事会はBSE検査体制についての勧告とともに、対策変更前に満たすべき要件を勧告することについても合意しており、その概要は以下のとおり。

(1)新たに行うBSE検査に対する助言などを行う機関を設立すること
(2)OTMの牛のと畜・加工に係る要件を満たす施設の数が十分な状況となるまでは、
   BSE検査と並行してOTMの牛の処分対策を継続すること
(3)緊急と畜に係る規則についての手引書を配布すること
(4)食肉衛生局(MHS)は、OTMの牛を加工する施設について、
   加工業務開始後2日間およびそれ以降も定期的に立ち入り検査を実施すること
(5)96年8月以前に生まれた牛の肉を食用とすることが違反となる規則を施行すること


生産者団体は輸出制限措置の解除を要求

 FSAの合意について、全国農業者連盟(NFU)は、10年間続いた貿易制限という足かせを投げ捨てることができると歓迎する一方、この日の勧告の内容をイギリス政府が早急に実施すること、イギリスの農家がEUという単一市場で再び競争できるよう、イギリス産牛肉に対する輸出規制措置を欧州委員会がすぐに解除することを要求するとしている。


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