バターやプロセスチーズは対象品目から削除経済生産省は11月9日、先に公布した粉乳の輸出税を原資とした酪農経営に対する補給金制度を定めた経済生産省決議第61/2007号(2月8日付け)を改正した決議第370/2007号(11月7日付け)を官報に公布した。 今回の改正は、これまでの気象条件の影響が克服され、生乳生産量が回復していること、また生乳の需要拡大期に入ったことから、乳業部門にとって国内市場における過剰供給の事態を回避し、輸出の正常な流れを確保することが必要となったためとしている。これにより、これまで1トン当たり2,100ドル(231,000円:1ドル=110円)であった粉乳の基準価格は、2,650ドル(291,500円)に引き上げられた。その他の品目はこの粉乳の基準価格を基に算出され、主なものとして、モツァレラチーズ(メルコスル共通関税番号0406.10.10)やドゥルセデレチェ(牛乳を煮詰めたもの、同1901.90.90)は3,400ドル(374,000円)となった。 一方、同決議では、基準価格が場合によっては、高付加価値製品の輸出の意欲を減退させる要因となっているとして、生乳換算ベースでの数量が少ない製品を対象から削除することも定めている。このため、UHT乳(同0401.10.10)、ヨーグルト(同0403.10.00)、バター(同0405.10.00)、プロセスチーズ(同0406.20.00)などが基準価格の設定の対象外となり、これらの品目については基本税率の5%が課税されるのみとなった。
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