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EU、イギリス全土から牛肉等の輸出を解禁


【ブラッセル駐在員  池田  一樹 11月26日発】EUは、11月25日にグレ
ートブリテン産の牛肉などの輸出の解禁を決定した。イギリス産牛肉等は、96年
3月に、牛海綿状脳症(BSE)対策として輸出を禁止されたが、今春には北アイ
ルランドが解禁されており、今回の決定により、全土からの輸出が解禁されること
となった。ただし、実際に輸出が可能となる期日は、EU委員会の現地調査を待っ
て決定される。

 イギリスは、これまでさまざまなBSE対策を講じてきた。特に次の2つの措置
が、今回の解禁の重要な基盤となっている。

1 肉骨粉飼料の使用禁止措置の遵守
   96年8月1日に、BSEの主要な伝搬経路である肉骨粉を飼料に利用するこ
 とを禁止した。今回の解禁は、感染源が断ち切られたと考えられるこの日以降生
 まれた牛を対象としている。
   このため、解禁措置は、「生年月日に基づく輸出措置」("Date Based Export 
 Scheme"、以下「DBES」という)と呼ばれる。

2 BSE患畜の産子の処分
  BSEは、母子感染が成立するとされている。このため、解禁対象となる96
 年8月1日以降に生まれた牛で、母牛がBSEにかかった牛は、今後すべて殺処
 分することを決定している。これまでは自主的に実施されており、11月上旬ま
 でに737頭が処分されていた。
 
  今回の定められた、DBESの主要な条件は次のとおりである。

1 解禁措置の施行前に、BSE患畜の産子の処分措置を完了すること。その後該
 当する産子が判明した場合は直ちに処分すること。

2 解禁対象品目
   牛肉、牛肉製品など
  
3  DBES対象と畜牛
(1) 96年8月1日以降に生産されたものであること。
(2) 由来牛群および母牛までさかのぼって履歴を追跡できること。
(3) 6ヵ月から30ヵ月齢であること。
(4) 母牛はBSEにかかったり、そのおそれがなく、対象牛の出生後6ヵ月以上生
  存していたこと。

4 個体識別およびその管理
   対象牛は、耳標により個体識別がなされていること。識別番号は出生からと畜に
 至るまでの全履歴とともに、牛パスポートあるいは政府のコンピュータシステムに
 記録されていること。

5 その他
(1) と畜場はDBES対象と畜牛以外の牛をと畜しないこと。ただし、北アイルランド
  の場合、既に輸出が解禁されているBSE清浄群からの牛のと畜は差し支えな
  い。政府の指定が必要である。
(2) 骨を除くとともに、主要なリンパ節を除去すること。 

  EU委員会は、今後、現地調査を実施し、これらの条件が満たされていることを
確認した上で、輸出を再開できる期日を決定する。MLC(イギリス食肉家畜委員会)
は、BSE患畜の産子の処分措置を完了することが必要なため、輸出再開は来年4月
以降になる見込みであるとコメントしている。

  なお、北アイルランド産牛肉等は、同地域で、古くからコンピュータによる個体識
別システムが導入されており、過去長期間のBSEの疫学状況が確実に把握できるこ
とから、本年3月に解禁されていた。


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