米・加、ホルモン牛肉輸入禁止に対する制裁を開始−北米−平成11年8月第399号 ALIC/WEEKLY


米・加、ホルモン牛肉輸入禁止に対する制裁を開始



【デンバー駐在員 樋口 英俊 8月5日発】米国およびカナダ政府は、EUのホ
ルモン投与牛肉輸入禁止措置に対する制裁措置として、それぞれ7月29日および
8月1日からEU産食肉製品などへの100%の報復関税適用を開始した。

 グリックマン農務長官は、制裁措置の実施に当たって声明を発表し、EUが世界
貿易機関(WTO)のルールを順守しなかったことに改めて遺憾の意を表すととも
に、たとえ自国に不利な裁定が下されても、日本が果実問題の時に対応したように、
きちんとそれを受け入れるべきであると語った。

 米国による制裁対象品目は、米通商代表部(USTR)が7月19日に発表した
リストに基づくもので、牛肉、豚肉、ハムなどの食肉製品に加え、トマト、ロック
フォールチーズ、トリュフ、フォアグラなどといった特産品まで、多岐にわたる品
目が含まれている。

 また、これらの品目については、それぞれ対象国も明示されており、食肉製品に
ついてはイギリスを除く14カ国が対象とされている。

 対象品目は、WTO仲裁パネルが7月12日、EUのホルモン投与牛肉輸入禁止
措置による米国およびカナダの損害額をそれぞれ1億1,680万ドル(134億円
:1ドル=115円)および1,130万ドル(13億円)と発表したことを受けて、
米、加政府によってその枠組みの範囲内で選定されたものである。

 制裁品目リスト発表と同時に、米国食肉協議会(AMI)、ファーム・ビューロ
ー、全国肉牛生産者・牛肉協会(NCBA)および米国食肉輸出連合会(USME
F)の牛肉関係4団体は、制裁措置が必要になったことを残念としながらも、EU
へ最大のインパクトを与えられるよう、対象品目の定期的な入れ替えなどにつき、
引き続き米国政府および議会に働きかけるとともに、カナダの関係者とも協力して
いくことを連名で発表していた。

 このような要請を受けて、米国政府は、ホルモン投与牛肉の輸入禁止措置の維持
に最も大きな影響を与えたとみられるフランス、ドイツ、イタリアおよびデンマー
クの産品を主な対象とするとしたものの、対象品目の定期的な入れ替え方式につい
ては、効果が分散されるとして採用しないこととした。

 一方、カナダ政府は7月29日、EU産品の制裁対象品目リストを発表した。同
国では、今年4月に制裁品目について一般から意見を求めていたが、今回のリスト
は、これに基づき調整したものとされている。

 対象品目は、キュウリおよびガーキン(ピクルス用キュウリ)の1品目を除くと、
牛肉、豚肉、家畜のレバー(調製品)などすべて食肉製品となっている。

 カナダ政府の声明によれば、今回の制裁措置は、EUがカナダ産牛肉に対して市
場を開放するか、双方にとって満足のいく解決策が合意されるまで継続されるとし
ている。


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