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EU委、オランダを硝酸塩指令違反で提訴



【ブラッセル駐在員 島森 宏夫 3月2日発】EU委員会は、3月1日、オランダを
「硝酸塩指令」(91/676/ECC)違反で欧州裁判所に提訴することを決定したと
発表した。  
 91年12月に定められた同指令に基づき、加盟各国は、農業(特に家畜ふん尿およ
び化学肥料)による地上水および地下水の硝酸塩汚染を防止するための適切な措置をと
ることが義務付けられている。すなわち、加盟国は、地上水、地下水のモニター調査を
実施し、硝酸塩に汚染される恐れのある水域を特定するとともに、その汚染水を排出す
る原因となる地域を指定しなければならず、さらに、窒素による水質汚染を防ぐための
優良農業指針を策定しなければならないこととされている(93年12月20日期限)。
その後、指定地域における窒素汚染を防止するための4年間の行動計画を策定しなけれ
ばならないこととされている(95年12月20日期限)。
 オランダでは、国全体を対象とする行動計画が97年12月に策定された。これに対
し、EU委員会は同計画が指令に沿ったものではないとして、昨年8月、指令に従うべ
きとの違反の理由を付した見解書を送付した。その後、オランダの農業大臣からは、指
令に沿った法令整備等が提案され、同国とEU関係者との協議が続けられてきたが、十
分な進展が見られなかった。オランダ政府も認めている通り、同指令に違反しているこ
とは明白であるため、欧州裁判所への提訴を決めた。ただし、今後も協議は続けられる
予定である。
 指令違反としては、まず、オランダの法令では家畜のふん尿の土地への投入制限量が
直接定められておらず、窒素の収支(出入り量)により間接的に管理されている点が指
摘された。この方法による規制では、環境へ多量の窒素亡失が認められることになり、
地下水汚染や北海の富栄養化を引き起こす恐れがあるとした。また、規制に反した場合
の罰則も不十分としている。
 第2に、作物タイプ別に化学肥料の明確な使用制限がない点が指摘された。オランダ
では、家畜ふん尿から得られる窒素量が過剰であるにもかかわらず、肥料使用量が北欧
における平均量の2倍となっているという。
 第3に、急傾斜地における肥料使用規定がない点が指摘された。

 その他の問題点としては、水系近くでの肥料使用の緩衝地域が狭いこと、家畜ふん尿
貯蔵タンクの容量規定がないこと、気候条件や降水量を十分に考慮した肥料使用制限が
ないこと、砂地における追加措置が十分でないことが挙げられた。
 オランダ政府は、現在、指令に従うため、家畜ふん尿規制法の導入を検討している。
しかしながら、それに伴い、豚をはじめとする家畜頭数の削減が必至であり、反対する
生産者との調整に補償問題も含め難航している。
 なお、「硝酸塩指令」の各加盟国の順守状況については、EU委員会では、多くの国
が指令の各規定に沿った十分な対策を講じていないとしており、2月1日現在、デンマ
ーク、フィンランド、ポルトガル、スウェーデンを除く各国に対して法規違反手続きが
とられている。また、本年、各国は行動計画の進ちょく状況等をEU委員会に報告する
こととされており、その取りまとめ結果は来年公表予定である。

 


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