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【ワシントン駐在員 渡辺 裕一郎 5月8日発】メキシコ商工振興省(SECO FI)は4月28日、米国産輸入牛肉に対してダンピング防止税を賦課するという、 昨年8月の仮決定を追認する最終決定を下した。 これは、94年1月の北米自由貿易協定(NAFTA)の発効により、両国間の 牛肉貿易の国境措置が相互に撤廃された後、米国からメキシコへの牛肉の輸出量が 急増したことを背景に、メキシコの肉用牛生産者などが98年6月、SECOFI に対し、米国産輸入牛肉についてのダンピング提訴を行ったことに端を発するもの である。 今回の最終決定の内容も、仮決定同様、牛肉の処理形態や個々の輸出企業ごとに 課税水準が異なるという変則的なものであるが、仮決定以降の利害関係者からの追 加的な情報提供や公聴会での意見聴取の結果等を踏まえ、大幅な見直しが行われて いる。 具体的には、まず、課税方式が、輸入価格を基礎とする従価税から、従量税へと 変更され、最高税額(1kg当たり)は、枝肉が7セント(約8円:1セント=1.0 8円)、骨付き部分肉が80セント(約86円)、骨なし部分肉が63セント(約68円) に設定されている。 また、課税対象となる輸出企業の区分もより細分化され、SECOFIのダンピ ング価格差調査にデータを提供したとされるエクセル社、IBP社、ファームラン ド社などの計12社には、無税または低い税額が適用されるのに対し、コナグラ社を はじめとするその他の企業に対しては、最高税額が賦課される。 さらに、米農務省(USDA)による格付けが行われなかったものや、「セレク ト」または「チョイス」の格付けがなされ、と畜後30日を経過したものに対しては、 輸出企業を問わず最高税額が適用される一方、「プライム」や、アンガス・ビーフ は無税扱いとなっている。 USDAは、このような比較的高品質・高規格の牛肉がダンピング防止税の対象 から除外されたのは、メキシコ国内での需要が非常に強く、メキシコ産牛肉とも直 接競合することがないためと指摘し、世界貿易機関(WTO)協定の内国民待遇原 則との整合性を問題視するなど、高い関心を示している。 また、米国の全国肉牛生産者・牛肉協会(NCBA)も、今回のメキシコ側の最 終決定には何の根拠もなく、「米国政府には、あらゆる対抗措置を講じるよう求め ていく」との声明を出すなど、今後の2国間における展開が注目されるところとな っている。 なお、メキシコにおける米国産牛肉の輸入量は、95年の約2万9千トンから、 99年には約15万8千トンへと大幅に増加し、米国にとっても、メキシコは日本に 次ぐ輸出先となっている。USDAは、増加の原因について、メキシコでは、経済 の回復や人口の増加により増大する牛肉需要に、近年の干ばつの影響等により、国 内生産が追いついていかないためとしている。
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