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EU、新たなBSE対策を提案



【ブラッセル駐在員 山田 理 6月14日発】EU委員会は6月12日、30ヵ月齢
を超える食用およびリスクの高いすべての牛に対する牛海綿状脳症(BSE)検査
などを義務付けた理事会規則(No.999/2001)の施行(2001年7月1日)を前に、
さらなるBSE対策に関する提案を行った。

 提案の概要は以下のとおりである。
1.BSE検査
 @リスクのある牛(緊急と畜された牛、と畜時に疾病が発見された牛および農場
  で死亡した牛など)について、BSE検査を義務付ける対象月齢を30ヵ月齢超
  から24ヵ月齢超に引き下げる。
 A食用に供する30ヵ月齢を超える健康な牛の検査について、BSEの発生がいま
  だ確認されていないオーストリア、フィンランド、スウェーデンでは、7月1
  日以降は全量検査ではなく、サンプリング検査を年間1万頭以上実施する。
 Bイギリスでは、BSEの発生・撲滅状況に関する情報収集として、30ヵ月齢を
  超える牛を対象としたBSEに関するサンプリング検査を年間5万頭以上実施
  する。ただし、30ヵ月齢を超える牛の全量廃棄は継続する。
 C18ヵ月齢を超える健康な羊およびヤギについて、スクレーピーおよびBSEに
  関するサンプリング検査を2002年1月1日から実施する。
 D30ヵ月齢以下の健康な牛を対象としたBSE検査の実施は、加盟国の自主的な
  措置として認める。

2.肉骨紛(MBM)の飼料利用の暫定的な禁止措置を7月1日以降も延長する。

3.7月1日以降、BSEの感染が確認された農場においては、当該感染牛の子畜
 および同一牛群の殺処分を義務付けるが、全飼養牛の殺処分は加盟国の自主的措
 置とする(現行では、BSE感染牛が発見された農場については、全飼養牛の殺
 処分が義務付けられている)。

4.域外(リスクが低いと考えられる国を除く)からの生体牛の輸入に関して、次
 の2つの項目を2001年10月1日から輸入条件として課す。
 @当該国で肉骨紛の反すう動物への効果的な給与禁止措置がとられていること
 A当該牛について、牛群および母牛の由来が特定できること

5.条件付き輸入品目として、域外からの獣脂、ゼラチン、ペットフードなどを追
 加する。

 翌13日に開催されたEU常設獣医委員会(SVC)おいて、EU委員会の提案に
ついての審議が行われたが、BSE検査に関する提案については賛成が得られたも
のの、その他の提案については合意に至らなかった。

 特に、MBMの禁止措置の延長について、フランスなどの一部加盟国から、暫定
禁止措置の延長ではなく恒久的な禁止措置とすべきとの意見が出されるなど、EU
委員会との間でMBM禁止措置に対する温度差も認められた。
 
 なお、今回のSVCで合意されなかった提案については、6月19日にルクセンブ
ルクで開催予定の農相理事会で再度検討される見込みである。


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