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米国における濃縮乳たんぱくの輸入問題



【ワシントン駐在員 渡辺 裕一郎 3月8日発】米会計検査院(GAO)は3月
5日、膜処理(ultra-filtration)による濃縮乳たんぱくに関する報告書を公表し
た。これは、その輸入急増を懸念する国内生産者の意向を受けたウィスコンシンな
どの酪農関係州選出議員6名からの調査要請に基づくものである。

 膜処理による濃縮乳たんぱくとは、浸透膜を用いて、生乳から乳糖や水分などを
除去したものであり、主に、乳たんぱくや乳脂肪から成る。米国の関税規則上は、
「ホエイ・その他のもの」の中の「濃縮乳たんぱく」(milk protein concentrates
:関税番号0404.90.10)に分類されており、たんぱく質含有率で40〜90%のものが
これに該当する。このため、報告書は、問題となっている膜処理による濃縮乳たん
ぱくの輸入が、濃縮乳たんぱくというくくりでしか把握できないとしつつ、下表の
とおり、その輸入量が90年の805トンから99年の44,878トン(生乳換算で、全米の
生乳生産量の0.8〜1.8%程度に相当)まで急増していることを指摘している。99年
における上位6ヵ国からの輸入量は、全体の約95%を占めており、うち、ニュージ
ーランド(NZ)および豪州産がすべて膜処理による粉末状の濃縮たんぱくである
一方、カナダ産は、すべて濃縮乳たんぱくと脱脂粉乳の混合粉末の形態で輸入され
ているとしている。

 濃縮乳たんぱくには、現在、関税割当制度の対象とされている脱脂粉乳(たんぱ
く質含有率40%未満)とは異なり、1kg当たり0.37セント(約0.44円:1ドル=119
円)という低水準の従量税が課せられているだけである(カナダ産については、北
米自由貿易地域協定により無税扱い)。このため、主に脱脂粉乳の代替品として、
ピザ用など一部のチーズの製造工程において、生乳の成分調整のために用いられる
ほか、ソフト乳製品、パン、菓子、栄養食品などの原料としても使用されていると
している。

 昨年からこの問題を提起してきた全国生乳生産者連盟(NMPF)は、「現行の
関税規則は、抜け穴だらけである」として、今回のGAO報告を追い風に、近々、
濃縮乳たんぱくの関税分類の見直しなど政府、議会に対する行動計画を明らかにす
る予定であるとの声明を出した。また、前述の酪農関係議員らは、ナチュラル・チ
ーズ製造用として膜処理による粉末状の濃縮乳たんぱく(注:液状のものは、国産
生乳が原料)の使用を禁止するための、上下両院に提出済みの「クオリティー・チ
ーズ法案」の制定に向け、全力を尽くしていくと述べるなど、本件をめぐる動きが、
今後さらに活発化するものと予想される。

   米国における濃縮乳たん白の輸入量の推移(単位:トン)

輸  入  先

NZ アイルランド ドイツ 豪州 オランダ カナダ その他
90
99
0
14,601
0
9,775
0
5,261
255
4,967
0
4,560
488
3,420
62
2,294
805
44,878


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