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【ブエノスアイレス駐在員 浅木 仁志 9月13日発】アルゼンチンの有機食品 の生産・販売に関しては、92年以降の農牧水産食糧庁やSENASAの関連決議 の法律化を意図して制定された有機食品生産等法(99年8月)と細則決議(2001 年1および2月)により制度化されている。この法律の中で、実施機関を農牧水産 食糧庁およびSENASAとし、有機食品の認証機関、生産者、加工・販売・輸 出入業者に国の登録制を導入すること、有機認証機関は民間または政府関係機関 でSENASAに認定されたものに限ること、有機生産に関する規則を強化し、 かつ有機食品の生産を振興する国家有機食品計画(仮称)を創設することなどが 定められている。 同国の有機農畜産物の生産は増加しており、99年と2000年の比較を右表にした。 家畜生産を含む生産面積が101万haから268万haに激増しているのは、2000年2月 頃からパタゴニア地域で大規模に有機羊肉生産のプロジェクトが始まり、当該生 産農場の面積(100万ha以上)が有機認証機関により登録されたからである。現在、 口蹄疫の関係で輸出できないが、国内販売は2001年11月以降とされている。生産 される約4万トンの有機農畜産物のうち大半が農産物で、またそのほとんどがEUと 米国に輸出されている。 なお、2000年の畜産物に関しては、生産された有機牛肉の約9割と蜂蜜の大半が EUに輸出され、鶏肉・鶏卵および牛乳・乳製品については主に国内で消費されてい る。 今のところ有機食品の国内販売は富裕層対象のニッチ市場だが、今後は、大手ス ーパーでの販売量を増やしたり、有機食品だけを扱った市場を作る試みもあるよう だ。大手スーパーの有機農産物のプレミアムは品目により異なるが、20−75%とい われる。実際、スーパーの有機食品コーナーの野菜類は刻み加工などが施され便利 だが、かなり割高となっている。 主な有機牛肉生産の基準は、 @個体毎のトレーサビリティーの担保、A無農薬 で有機的に育てた牧草での放牧肥育を原則としてフィードロット肥育は認めない、 B定められた動物医薬品の使用しか認めない、C原則まき牛繁殖で、人工授精は例 外的に認めるがそれ以外の繁殖方法は認めない、などが決められている。 なお、国内ではエコパンパ社とアビグリーン社が有機認証機関と契約した有機牛 肉の生産・販売を行う大手の業者である。
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