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【ワシントン 道免 昭仁 8月22日発】2000年12月に制定された有機(オーガ ニック)食品の生産、表示、認証などに関する新たな規則は、本年10月21日から 施行されることとなっている。これに先立ち米農務省(USDA)は、ホームニ ページ(http://www.ams.usda.gov)を使いメディアや消費者などに対し、オーガ ック制度に関する情報を提供し、普及啓発を図っている。その中で、オーガニッ ク制度導入の意義、オーガニック製品の表示内容や不当表示の場合の罰則などを 掲載している。オーガニック製品の表示(ラベリング)内容の概要は次のとおり となっている。 1. 100%オーガニック製品(重量注の100%がオーガニック生産されたものであ ること。) @ 製品名の形容に「100%オーガニック」と表示可能。 A オーガニック原材料が明記される。 B 製品の取扱業者・流通業者を明記する記述の下に、「〜によりオーガニック 認定」といった記載を行うとともに、「〜」部分に製品の取扱業者を認定し たオーガニック認定機関名が明記される。 C USDA認定マークの使用可(図参照)。 D オーガニック認定機関のマーク、ロゴなどの使用可。この場合、USDAの マークよりも目立たないように表示する。 2. オーガニック製品(重量の95%以上がオーガニック生産されたものであり、 残りの部分には、有機的に生産されていない農産物由来の原材料などを含むこ とが可。) @ 製品名の形容に「オーガニック」と表示できる。 AからD 1のAからDに同じ。 3. オーガニック原料使用製品(重量の70%以上の複数原材料が、オーガニック 原材料であること。) @ 製品のパッケージに「オーガニック原料(農産物の名称あるいはオーガニッ ク原材料の食品群使用)と表示できる。(これらについては、3つまで記載 することが可能) AおよびB 1のAおよびBに同じ。 C USDA認定マークの使用不可。 D オーガニック認定機関のマーク、ロゴなどの使用可。 4. その他(オーガニック原材料が70%未満の製品の複数原材料中のオーガニッ ク原材料であれば製品の有機性を原材料表示欄に記載できる。) @ 原材料表示欄に各オーガニック原材料を記載。(その際、該当原材料に「オー ガニック」と表示するか業者任意のマークを原材料表示欄の下に記載。) A USDA認定マークの使用不可。 B オーガニック認定機関のマーク、ロゴなどの使用不可。 なお、今週の新聞報道においても、シリアルのパッケージをサンプルに、表示 の違いを解説するとともに、オーガニック製品と非オーガニック製品の価格差な どが紹介されている。現在では93億ドル(1兆1,160億円、1ドル=120円)規模に まで膨れ上がったといわれるオーガニック市場が当該規則の発効でどうなるのか、 今後の動向が注目されるところである。 注:重量は水分と塩分を除いたもの
USDA認定マーク
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