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今秋から始まる新オーガニック表示


【ワシントン 道免 昭仁 8月22日発】2000年12月に制定された有機(オーガ
ニック)食品の生産、表示、認証などに関する新たな規則は、本年10月21日から
施行されることとなっている。これに先立ち米農務省(USDA)は、ホームニ
ページ(http://www.ams.usda.gov)を使いメディアや消費者などに対し、オーガ
ック制度に関する情報を提供し、普及啓発を図っている。その中で、オーガニッ
ク制度導入の意義、オーガニック製品の表示内容や不当表示の場合の罰則などを
掲載している。オーガニック製品の表示(ラベリング)内容の概要は次のとおり
となっている。

1. 100%オーガニック製品(重量の100%がオーガニック生産されたものであ
 ること。)
@ 製品名の形容に「100%オーガニック」と表示可能。
A オーガニック原材料が明記される。
B 製品の取扱業者・流通業者を明記する記述の下に、「〜によりオーガニック
  認定」といった記載を行うとともに、「〜」部分に製品の取扱業者を認定し
  たオーガニック認定機関名が明記される。
C USDA認定マークの使用可(図参照)。
D オーガニック認定機関のマーク、ロゴなどの使用可。この場合、USDAの
  マークよりも目立たないように表示する。


2. オーガニック製品(重量の95%以上がオーガニック生産されたものであり、
 残りの部分には、有機的に生産されていない農産物由来の原材料などを含むこ
 とが可。)
@ 製品名の形容に「オーガニック」と表示できる。
AからD 1のAからDに同じ。

3. オーガニック原料使用製品(重量の70%以上の複数原材料が、オーガニック
 原材料であること。)
@ 製品のパッケージに「オーガニック原料(農産物の名称あるいはオーガニッ
  ク原材料の食品群使用)と表示できる。(これらについては、3つまで記載
  することが可能)
AおよびB 1のAおよびBに同じ。
C USDA認定マークの使用不可。
D オーガニック認定機関のマーク、ロゴなどの使用可。

4. その他(オーガニック原材料が70%未満の製品の複数原材料中のオーガニッ
 ク原材料であれば製品の有機性を原材料表示欄に記載できる。)
@ 原材料表示欄に各オーガニック原材料を記載。(その際、該当原材料に「オー
  ガニック」と表示するか業者任意のマークを原材料表示欄の下に記載。)
A USDA認定マークの使用不可。
B オーガニック認定機関のマーク、ロゴなどの使用不可。

 なお、今週の新聞報道においても、シリアルのパッケージをサンプルに、表示
の違いを解説するとともに、オーガニック製品と非オーガニック製品の価格差な
どが紹介されている。現在では93億ドル(1兆1,160億円、1ドル=120円)規模に
まで膨れ上がったといわれるオーガニック市場が当該規則の発効でどうなるのか、
今後の動向が注目されるところである。

注:重量は水分と塩分を除いたもの
 USDA認定マーク





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