ALIC/WEEKLY


干ばつによる放牧地の草資源不足に対処する米国


【ワシントン 渡辺 裕一郎 7月3日発】現在、米国では、西部の山岳区から大
平原にかけての一帯や、東海岸の南部といった諸州に干ばつが広がっている。今朝
のワシントン・ポスト紙は、近年で最も事態が深刻だった1988年7月には干ばつの
発生地域が全米の36%を占めていたのに対し、今年はそれが40%以上の地域にまで
及んでいると報じており、今後さらに事態が悪化することも懸念されている(過去
最悪は1934年の65%とのこと)。

 このような干ばつの進行は、農作物の生育にも大きな影響を及ぼし、特に、自然
草地における肉用牛の放牧が盛んな西部においては、草資源の不足による牛群の流
動化(繁殖雌牛のと畜による飼養頭数の減少)を促し、現在下降局面にあるキャト
ルサイクルに、今後さらに拍車をかけることも予想される。

 こうした状況下、米農務省(USDA)は、放牧地の草資源が不足している地域を対
象に、土壌保全留保計画(CRP)に基づく休耕農地における放牧や採草利用を認め
るという決定を行うなどの対策に乗り出している。このCRPとは、土壌侵食を起こ
しやすい農地の保全的利用に関する契約を結んだ農家に対し、その農地の借地料と、
永久カバー作物(草や樹木)への転換費用の一部を助成するという、任意参加のプ
ログラムである。

 USDAはまず、通常の干ばつ発生年よりも1月ほど早い5月22日、過去に干ばつの
被害がひどかったコロラド、カンザス、モンタナ、オクラホマ、テキサス、ユタお
よびワイオミングの7州(後にサウスダコタ、ノースダコタ、ネブラスカ、ニュー
メキシコおよびミシシッピも追加)の中の特定の郡に所在するCRPの契約農家につ
いて、その休耕農地での家畜の放牧を許可すると発表した。対象となる郡は、直近
4カ月間の降雨量および草量が平年を40%以上下回っている地域に限られ、また、
仮に当該農家が家畜を飼養していない場合には、そこで放牧する権利を対象郡内の
畜産農家にリースすることも可能とされた。ただし、各農家における放牧可能地は
CRP休耕面積の75%までとされており、これに対する借地料の助成額も、通常の25
%の水準に引き下げられる。

 また、6月28日には、過去25年間の中で最も深刻な干ばつに見舞われているとさ
れるサウスダコタとモンタナの2州について、USDAが、緊急保全計画(ECP)の実
施に必要な財源として、それぞれ190万ドル(約2億3千万円:1ドル=120円)と
9万ドル(約1千万円)を措置することが決定された。これは、同州内の畜産農家
における家畜の水場の確保(パイプラインの設置や井戸の掘削など)に要する経費
を一部助成するために用いられる。

 さらに、USDAは、6月28日にサウスダコタとモンタナの2州、7月2日にコロラ
ド、カンザス、ネブラスカ、ニューメキシコ、ノースダコタ、オクラホマおよびワ
イオミングの7州について、前回のCRP休耕農地の放牧的利用に次いで、今度はそ
こでの粗飼料生産(採草利用)も認めることを明らかにした。その対象となる郡の
要件などは前回と同じであるが、対象農家における採草利用はCRP休耕面積の50%
までに限られているほか、そこで収穫した粗飼料の販売は禁止されている。これら
の追加的な対策は、全国肉牛生産者・牛肉協会(NCBA)による「休耕農地には水場
も牧柵もないことが多いため、放牧的利用は現実的ではない」という声に応えたも
のであると言える。

 なお、議会では、政府の否定的な見解とは裏腹に、既存制度とは別の緊急災害対
策を求める声も高まっており、今後が注目される。


元のページに戻る