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米農務省、自主的な原産国表示の暫定ガイドラインを公表


【ワシントン駐在員 渡辺 裕一郎 10月10日発】 今年5月に成立した新農業法
(2002年農業法)に基づき、米農務省(USDA)は10月8日、食肉(牛、羊お
よび豚の精肉・ひき肉)を含む生鮮農産物などを対象とした原産国の自主的
表示に関する暫定的なガイドラインを公表した(新農業法における本件の規
定内容やこれをめぐる議論については、「畜産の情報・海外編」2002年9月
号を参照)。

 本来、新農業法には、USDAが、今年9月30日までにこのガイドライン
を公表し、2年後の2004年9月30日までに義務表示に関する規則の制定を行
うこととされていた。今回の公表の遅れは、新農業法の成立からわずか5カ
月足らずというタイトな期間の中で、特に食肉に関しては、カナダやメキシ
コからの素畜供給の問題など、関係者の利害が複雑に絡んでいることが背景
にあり、2年後の義務化への移行もにらんで、これまでに内外から 400件以
上ものパブリック・コメントが寄せられている。

 この暫定ガイドラインの食肉関連の主なポイントは、次の通りである。

@ ガイドラインはあくまでも自主的なものであるが、これを採用すること
    を決定した小売業者や流通業者においては、ガイドラインのすべての規
    定に従う必要がある。

A この場合の原産国表示を行う者は、年間販売額が23万ドル(約2,850万円
    :1ドル=124円)を超える小売業者とされ、専門小売店(ブッチャー・
    ショップ)などは含まれない。

B 原産国表示の対象である精肉には、テンダライズされたステーキ肉や味
    付け肉などは含まれるが、塩せき・塩づけ肉や加熱済み調理用肉(ready
    -to-cook)などは除外され、また、ひき肉からは、植物たん白などを加
    えた混ぜ物やソーセージなどの加工製品が除外される。

C 「米国産」という表示ができるのは、米国内で出生し、飼養され、と畜
    された家畜由来のものに限られる。(牛肉については、アラスカまたは
    ハワイで出生し、飼養された後、カナダ経由で60日以内に輸入され、米
    国内でと畜されたものも含まれる)。

D 輸入産品については、基本的に現行の連邦法に従う(例えば、輸入され
    たままの形状で小売りされる食肉は、当該輸出国名を原産国として表示
    する)こととなるが、証明し得る記録が保持されていれば、「X国で出生、
    Y国で飼養、米国でと畜」といった表示をすることも可能。

E 原料の原産地が異なるブレンド商品については、原料の構成重量の順に
    表示(例えばひき肉で3種類のひき材を用いている場合、それらの重量
    の順番に「X国から輸入され米国でと畜された牛由来のもの;Y国産;米
    国産」という表示が可能)。
 
 以上のように、今回のUSDAのガイドラインにおいては、複数の原産国名が
併記できるといった「選択の幅」は広げられたものの、「米国産」という表
示を可能とするための要件は、世界でも類を見ないほど厳しいものであるこ
とに変わりはない。賛否両論のパブリック・コメントの中には、「労多くし
て功少なし」として義務化への移行に反対する国内の肉畜生産者の全国団体
や食肉パッカーの団体などに加えて、隣国カナダのほか、牛ひき材の供給国
である豪州およびニュージーランドの政府・関係団体からも、世界貿易機関
(WTO)協定整合性などを問題視したコメントが提出されている。
 
USDAは、正式なガイドライン制定に向け、今後もコメントを受け付けるとし
ている。


 

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