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【ワシントン駐在員 渡辺 裕一郎 10月10日発】 今年5月に成立した新農業法 (2002年農業法)に基づき、米農務省(USDA)は10月8日、食肉(牛、羊お よび豚の精肉・ひき肉)を含む生鮮農産物などを対象とした原産国の自主的 表示に関する暫定的なガイドラインを公表した(新農業法における本件の規 定内容やこれをめぐる議論については、「畜産の情報・海外編」2002年9月 号を参照)。 本来、新農業法には、USDAが、今年9月30日までにこのガイドライン を公表し、2年後の2004年9月30日までに義務表示に関する規則の制定を行 うこととされていた。今回の公表の遅れは、新農業法の成立からわずか5カ 月足らずというタイトな期間の中で、特に食肉に関しては、カナダやメキシ コからの素畜供給の問題など、関係者の利害が複雑に絡んでいることが背景 にあり、2年後の義務化への移行もにらんで、これまでに内外から 400件以 上ものパブリック・コメントが寄せられている。 この暫定ガイドラインの食肉関連の主なポイントは、次の通りである。 @ ガイドラインはあくまでも自主的なものであるが、これを採用すること を決定した小売業者や流通業者においては、ガイドラインのすべての規 定に従う必要がある。 A この場合の原産国表示を行う者は、年間販売額が23万ドル(約2,850万円 :1ドル=124円)を超える小売業者とされ、専門小売店(ブッチャー・ ショップ)などは含まれない。 B 原産国表示の対象である精肉には、テンダライズされたステーキ肉や味 付け肉などは含まれるが、塩せき・塩づけ肉や加熱済み調理用肉(ready -to-cook)などは除外され、また、ひき肉からは、植物たん白などを加 えた混ぜ物やソーセージなどの加工製品が除外される。 C 「米国産」という表示ができるのは、米国内で出生し、飼養され、と畜 された家畜由来のものに限られる。(牛肉については、アラスカまたは ハワイで出生し、飼養された後、カナダ経由で60日以内に輸入され、米 国内でと畜されたものも含まれる)。 D 輸入産品については、基本的に現行の連邦法に従う(例えば、輸入され たままの形状で小売りされる食肉は、当該輸出国名を原産国として表示 する)こととなるが、証明し得る記録が保持されていれば、「X国で出生、 Y国で飼養、米国でと畜」といった表示をすることも可能。 E 原料の原産地が異なるブレンド商品については、原料の構成重量の順に 表示(例えばひき肉で3種類のひき材を用いている場合、それらの重量 の順番に「X国から輸入され米国でと畜された牛由来のもの;Y国産;米 国産」という表示が可能)。 以上のように、今回のUSDAのガイドラインにおいては、複数の原産国名が 併記できるといった「選択の幅」は広げられたものの、「米国産」という表 示を可能とするための要件は、世界でも類を見ないほど厳しいものであるこ とに変わりはない。賛否両論のパブリック・コメントの中には、「労多くし て功少なし」として義務化への移行に反対する国内の肉畜生産者の全国団体 や食肉パッカーの団体などに加えて、隣国カナダのほか、牛ひき材の供給国 である豪州およびニュージーランドの政府・関係団体からも、世界貿易機関 (WTO)協定整合性などを問題視したコメントが提出されている。 USDAは、正式なガイドライン制定に向け、今後もコメントを受け付けるとし ている。
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