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米政府、食品関連施設登録の暫定的な最終規則を制定


外国の施設を含むFDA所管の食品関連施設が対象
 

  米国食品医薬局(FDA)は10月10日、同時多発テロを契機として2002年6月に制
定されたバイオテロ法に基づく食品関連施設の登録に関する暫定的な最終規則を制
定したと発表した。規則では、FDAが所管する、栄養補助食品、幼児用ミルク、飲
料(アルコール飲料およびボトルウオーター含む)、野菜、果実、魚および海産食
品、乳製品、殻つき卵、食品としてあるいは食品原料として用いられる農産品、缶
詰・冷凍食品、パン製品、スナック菓子、キャンディー、動物の飼料およびペット
フードなどを取扱う食品関連施設が登録対象となっている。これら関連施設とは、
米国での消費向けに製造、加工、包装、保管などを行う施設を指し、米国内のみな
らず国外の施設もこの対象となっている。

  なお、上記の食品を取り扱う関連施設のうち、地方公共団体の扱う飲料水関係施
設、食品を搬送するだけの輸送施設、農家、レストラン、小売店(食料品店、デリ
カテッセン)、非営利施設、漁船(捕獲を目的とし加工などを行わない)、米国へ
輸出される前に他の国の施設で加工・包装された製品を取り扱っている外国の施設
は対象外となっている。

  また、米農務省(USDA)が所管する食肉、家きん肉および卵製品の施設も対象外
(但し、これらの施設内で今回の規則に該当する食品を取扱っている場合は登録の
対象となる)となっている。



登録期限は本年12月12日まで、登録を怠った場合行政処分も

  登録の対象となる施設はFDAに対し、施設の名称、住所、電話番号、関連会社名、
緊急連絡先、食品の商標名、FDA規則で定めるカテゴリーに応じた取り扱い食品な
どを登録しなければならない。さらに、外国の施設にあっては米国におけるエージ
ェント(米国に在住または業務の拠点が米国にある者)についても登録する必要が
あるとしている。なお、登録後、所有者の交代や施設の閉鎖などにより登録内容に
変更があった場合、その変更時点から60日以内に FDAに対し文書により更新手続き
を行う必要があるとしている。これらの登録は本年12月12日までに終了することが
義務付けられるとともに、登録内容については情報公開法(FOIA)の対象外とされ
、登録施設名を含め一般には公開しないとしている。

  また、対象となる施設の登録、登録内容の変更手続きなどを怠った場合、FDAは
連邦食品・医薬品・化粧品法に基づき、連邦裁判所に対し不法行為による行政処分
命令の手続きを執ることや刑事訴訟を行うことができるとしている。なお、登録対
象となる国外の施設から輸入された食品について登録手続きなどが行われていなか
った場合、当該輸入食品は輸入地点でFDAまたは税関・国境警備局(CBP)により留
め置かれることとなる。

  今後、FDAでは、75日間の制度執行などに関するパブリックコメントを受け付け
るとともに、コメントに基づく制度の利便性を図った上で最終規則を制定するとし
ている。
 

対象施設は40万カ所以上に

  FDAによれば対象となる施設は世界中で40万か所以上になるとしており、これら
の膨大な登録業務を円滑に行うためにFDAのウエブサイトを利用した無料登録を10
月16日以降開始している。また、議会は制度導入を踏まえ、650人を超えるFDA検
査官の新規採用などのための予算として1億5千万ドル( 165億円、1ドル=110
円)を準備している。



 

【ワシントン駐在員 道免 昭仁 10月22日発】

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