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新規加盟予定2カ国の食品安全・動物衛生分野における移行措置などを承認(EU)


  EUのフードチェーン・家畜衛生常設委員会は11月9日、2007年1月1日にEUに加盟するブルガリアおよ
びルーマニアに対し、食品安全や動物衛生分野において移行措置などを認める欧州委員会の提案を承認した。


ルーマニアの食品加工施設に関する移行措置

  食肉加工場や乳業工場などの食品加工施設については、すでにEUの食品安全に関する基準を満たすものお
よび加盟条約により移行期間が認められる一部の施設は、加盟後も操業が続けられるが、それ以外のものは、
2007年以降は操業できないこととなっている。

  今回、ルーマニアの387施設が2009年末までにEUの衛生基準を満たすことを条件に移行期間中の操業が認め
られることとなった。ただし、これらの施設から製造される製品については自国内の流通しか認められておら
ず、他の加盟国での流通を防止するために特別な表示を付すこととなっている。
 
 
ルーマニアの乳業工場の生乳の受け入れに関する移行措置

  ルーマニアの乳業工場が受け入れる生乳のうち、EUの衛生基準を満たすものは2005年には半分以下となっ
ていた。このような現状から、衛生基準を満たさない生乳の受け入れについて2008年6月30日までは認めるこ
ととした。これらの工場で製造される製品についても、自国内のみの流通と特別な表示を付すことが条件とな
っている。ただし、乳業工場のうち、生乳の受け入れ段階からEUの衛生基準を満たすものとそれ以外を完全
に分離して製品化できる工場のみ、基準を満たす製品をほかの加盟国に流通させることが可能となる。


加盟前に製造された動物由来製品の取扱い

  EU加盟前に、ブルガリアおよびルーマニアで製造・包装された動物由来製品については、2007年末までの
一年間は自国内の流通が認められることとなった。これらの製品は、それまでに消費するか、2008年以降は市
場から回収する必要がある。なお、加盟前の現時点で、すでにEUへ輸出が認められている施設の製品には、
この流通の制限は適用されない。

  また、加盟前に採取された動物の精液、卵子、受精卵については、加盟後8カ月間は自国内での流通が認め
られることとなった。

  豚肉については、両国で豚コレラが頻発していることから、現在、EUは両国からの輸入を認めていないが、
加盟後も同疾病が撲滅されるまでは本措置が継続されることとなっている。


新たな検疫施設の設置

 また、同常設委員会は、今回のEU拡大に伴い、EU域外から輸入する物品の検疫施設を、新たにブルガリ
アおよびルーマニアにそれぞれ8カ所設置することを承認した。なお、ギリシャおよびハンガリーと両国の国
境にあった計3カ所の検疫施設については廃止することとした。


2007年家畜疾病対策予算の概要

 同常設委員会は11月8日、ブルガリアおよびルーマニアの2007年の家畜疾病対策予算に関する欧州委員会の
提案を承認した。両国における同対策予算の総額は1,150万6千ユーロ(約17億4千万円:1ユーロ=151円)
となっている。
 
  内訳を見ると、特に両国で頻発している豚コレラの撲滅対策に重点が置かれており、両国に計上された計568
万ユーロ(約8億6千万円)は、EU25カ国のうちドイツなど5カ国が実施する同疾病対策予算の3倍以上に
当たる。さらに、本対策におけるEUの補助率は50%が原則であるが、ルーマニアにおけるワクチン購入経費
については補助率が100%となっている。

 また、狂犬病対策について、EUは、2007年は東欧を中心に対策を講じる方針を打ち出しており、両国も、
ほかの東欧諸国と同様に同疾病対策に取り組むこととなっている。




    



【ブリュッセル駐在員 和田 剛 平成18年11月15日発】

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