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欧州委、牛乳・乳製品に関する制度の簡素化を提案


 欧州委員会は2月15日、市場の統一を図るための共通市場制度(Common Market Organisations:CMO)
の牛乳・乳製品分野での簡素化を目的とした政策パッケージ案を提案した。今回の制度改正により、行政手
続きなどの簡素化が図られるとともに、バターや脱脂粉乳の輸出の減少により結果として年間最大で2,240
万ユーロ(約36億円:1ユーロ=160円)の予算削減効果が期待できると欧州委員会では試算している。


粉乳・れん乳中のたんぱく質含有率基準の国際基準への変更
 
  EUの酪農業界および粉乳・れん乳の輸出業者は、これまで粉乳・れん乳中のたんぱく質含有率について、
国際規格であるコーデックス規格と同じ34%とすることを要求していた。現在の粉乳に含まれるたんぱく質
の含有率は31〜37%であるが、これを域外の製品と同等の34%とすることにより国際競争力が高まることが
期待される。
 
  なお、現在の規則では、脱脂粉乳の介入価格は、たんぱく質含有率が35.6%の製品を基準として設定して
おり、これが1%下がるごとに介入価格を1.75%低減することとなっている。今回の国際基準への変更によ
り、たんぱく質含有率の設定が1.6ポイント引き下がるため、介入価格は2.8%(1.6%×1.75)引き下げら
れる。
 

バターの買入制度の簡素化
 
  現在のバターの介入買入制度は、バターの市場価格が介入価格の92%を2週間にわたって下回った場合に
買い入れを行い、これが2週間にわたって上回った場合に中止することとなっている。これを、行政手続き
の簡素化の観点から廃止する。今回の提案では、介入買入機関が3月1日〜8月31日の間、市場価格が介入
価格の90%を下回った時点で買い入れを行い、域内全体で限度数量(2008年は3万トン)に到達した時点で
買い入れを終了する。


バターの規格の統一

 95年以降、バターの介入買入制度について、域内共通の品質規格が規定されているものの、非常に厳格で、
またその確認が困難であった。このため、加盟国によってはそれぞれ異なる特例が適用され、この結果、制
度の対象となる品質規格が異なるものとなっていた。今回、この域内共通の品質規格の水準を緩和し、全加
盟国で導入できるものに変更する。


脱脂粉乳などの民間在庫補助の廃止

 現在、クリームや脱脂粉乳については、市場価格の安定を図るために民間在庫補助制度が規定されている
が、これはほとんど機能していないことから廃止する。また、軍隊用のバターの買入助成制度についても廃
止する。


学校向け牛乳助成の統一単価の導入

  現在の学校向け牛乳助成制度は、非常に複雑な助成単価の設定となっていることから、これを簡素化し、
提供する牛乳・乳製品の種類に関係なく、助成単価を統一する。


牛乳・乳製品の輸入に係る輸入ライセンスの廃止

 牛乳・乳製品の輸入については、輸入枠の管理のため、輸入ライセンスの取得と許可数量の全量輸入が義
務付けられている。しかし、新たな輸入監視システムでは、枠の消化状況について、正確で透明性の高い最
新情報を関係者に提供することが可能なことから、輸入ライセンスに基づく輸入義務を廃止する。


飲用乳の区分適用の緩和

  現在、域内で生産および販売できる飲用乳の区分は、@脱脂乳(脂肪率0.5%以下)、A部分脱脂乳(脂
肪率1.5〜1.8%)、B全乳(脂肪率3.5%以上)となっている。

  近年の食習慣の変化や市場のニーズに応じた生産を目的として、脂肪率を明示する場合には、前述の3区
分以外での飲用乳の生産・販売を認める。なお、この場合は、商品名として脱脂粉乳、部分脱脂乳または全
乳との表示は使えない。


今回の改正に伴う予算削減効果

 欧州委員会では、今回の脱脂粉乳のたんぱく質含有率を34%に変更することに伴い、脱脂粉乳の生産が一
時的にわずかに増加するが、基準を上回るたんぱく質についてはチーズ生産などに利用されると見込んでい
る。チーズなどの生産では乳脂肪も多く利用されることから、このことによりバター(および脱脂粉乳)の
生産および輸出の減少につながっていき、その結果、バターおよび脱脂粉乳の輸出補助金支出額が削減され
ると試算している。





【ブリュッセル駐在員 和田 剛 平成19年2月21日発】

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