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ストライキ活動は再開されず(アルゼンチン)

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 5月1日、アルゼンチンの生産者団体は、政府との会合を続けるため、ストライキ活動は行わないことを発表した。

 4月2日にストライキ活動を一時停止して以来、政府との間で幾度も会合が開かれているが、両者の間で合意を見たとする発表は行われていない。
 しかしながら、
(1) 政府は、小規模経営に対し輸出税の一部を還付することを定めた経済生産省決議284/2008号(2008年4月18日付け)を公布したこと
(2) ストライキ活動のきっかけとなった穀物の輸出税の算定方式を改める決定をしたルストー経済生産大臣が4月24日に辞任したこと
(3) 3月13日から4月2日にかけて行ったストライキ活動により、品不足などを起こした流通関係者から、生産者団体を被告とする訴えが出ていること
 などから、再び農畜産物の出荷の停止および農産畜物の流通を妨げるための道路封鎖を行うより、政府と会合を続けて成果を得る方が重要と考えたためと見られる。

 なお生産者団体は、ストライキ活動は行わないものの、集会の開催などによる抗議活動は続けることとしている。

(経済生産省決議284/2008号の概要)

1.輸出税の一部を還付する対象経営

ア. 2007年の税金申告額が50万ペソ(1,650万円:1ペソ=32.99円)以下であること
イ. 大豆とひまわりの生産量が500t以下であること
ウ. 農地面積はパンパ地域(ブエノスアイレス州、ラパンパ州、コルドバ州、サンタフェ州、エントレリオス州)にあっては150ha以下、その他の地域では350ha以下であること
エ. 2008年度産の収穫物に係る税金申告額が80万ペソ(2,639万円)以下であること
の要件を満たす経営であること

2.輸出税の還付額

 経済生産省決議125/2008号(2008年3月10日付け)から算出される輸出税率(現在の輸出税率は大豆約41%、ひまわり約41%)から、大豆は35%、ひまわりは32%をそれぞれ引き、その差から求められる金額が還付額となること
【松本 隆志 平成20年5月2日発】
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