畜産 畜産分野の各種業務の情報、情報誌「畜産の情報」の記事、統計資料など

ホーム > 畜産 > 海外情報 > 2008年 > EU向け家きん肉の関税割当の量的管理の仕組みを変更(ブラジル)

EU向け家きん肉の関税割当の量的管理の仕組みを変更(ブラジル)

印刷ページ

輸入証明書の売買による値引き圧力

 既報のとおり、ブラジル政府と欧州委員会は、2006年10月27日、EU向け家きん肉の一部に対し新たな関税枠を設定すること、およびその関税枠内におけるブラジルの配分数量について合意に達したことを公表した。 (http://lin.alic.go.jp/alic/week/2006/nov/743eu.htm

 EU向け家きん肉の関税割当の量的管理は、この合意に基づき、欧州委員会が域内輸入業者に対し、ブラジル産家きん肉の輸入実績に基づき輸入証明書を発行したため、輸入見込みの無い業者も輸入証明書を取得することとなった。これら輸入見込みの無い業者は、実際にブラジル産家きん肉を輸入する業者に輸入証明書を転売し、輸入証明書を購入した輸入業者は、相当分の値引きをブラジル家きんの肉輸出業者に要求するようになった。

ブラジル輸出業者も輸出枠を持つことにより値引き圧力を軽減

 この域内輸入業者の値引き圧力を回避するため、2008年8月にブラジル政府は、EU向け家きん肉の関税割当の量的管理について、以下のように設定した。

(1) EU向け家きん肉の関税割当量の90%は、2005年7月より2008年6月までの輸出実績に基づきブラジル輸出業者ごとに割り当て
(2) 残りの10%は、輸出実績の無い新規参入業者に割り当て

 しかしながら、欧州委員会は、新規参入業者の割合をより高めるべきと主張し、ブラジル政府の決定に同意せず、輸入許可証の発行を停止した。

 このため、ブラジル政府と欧州委員会の間で協議が続けられていたところ、2008年11月19日にブラジル開発商工省貿易局(SECEX)は、以下の内容で合意に達したと発表した。

(1) EU向け家きん肉の関税割当量の60%は、2005年7月より2008年6月までの輸出実績に基づきブラジル輸出業者ごとに割り当て
(2) 同10%は、輸出実績の無い新規参入業者に割り当て
(3) 残りの30%は、輸出実績にかかわらずブラジル輸出業者に割り当て

 これまで、域内輸入業者は、個別にブラジル輸出業者と交渉し、最良の条件を示したブラジル輸出業者から輸入許可証の枠内まで輸入することができたが、今回の合意により、ブラジル輸出業者も輸出枠を持つことになり、EU輸入業者の値引き圧力の軽減が期待される。こうしたことから、ブラジル政府は、

 「この合意は、欧州委員会がEU向け家きん肉の関税割当の量的管理についてブラジルと共有することを認めたもので、ブラジルにとって大きな進展になる。」と述べている。
【松本 隆志 平成20年11月27日発】
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 調査情報部 調査課 (担当:藤原)
Tel:03-3583-9805