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FDA、飼料規制の強化に関する最終規則を公表

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 米国保健社会福祉省食品医薬局(HHS/FDA)は4月23日、BSE対策を強化するため、ペットフードを含むすべての動物用飼料に牛由来の特定原材料の使用を禁ずる最終規則を確定したことを発表し、25日に官報に告示した。この最終規則は、2005年10月に公表された規則案(海外駐在員情報平成17年10月11日号(通巻692号)参照)に対して提出されたコメントを踏まえて最終決定されたものであり、約1年後の2009年4月27日から実施される。

30カ月齢以上の脳およびせき髄の飼料向け利用を完全に禁止

 25日に公表された最終規則によると、飼料規制の対象となるのは、(1)BSE陽性となった牛由来のすべての枝肉および牛脂、(2)30カ月齢以上の牛由来の脳およびせき髄、(3)食肉検査を実施していない、または、検査に合格していない、脳およびせき髄が付着した30カ月齢以上の月齢の牛由来のすべての枝肉、(4)今回の規則による禁止部位由来で、不溶性不純物が0.15%超の牛脂、(5)今回の規則案による禁止部位由来の機械的に除骨された牛肉−であり、これらをBSE発生原因物質の伝播リスクの最も高い物質と位置づけてその飼料向け利用を禁止している。

 1997年から米国で実施されている現行の飼料規制は、その対象を反すう動物向けの飼料に限定しており、豚や家きん向けの飼料についてはこれまで規制対象となっていなかった。

一般からの意見を踏まえて原案を一部修正

 今回の最終規則では2005年10月の原案が一部修正され、30カ月齢未満の脳およびせき髄が飼料規制の対象から除外されている。これを踏まえ、FDAは新たに、レンダリング業者に対して月齢の確定と脳およびせき髄の除去方法に関する書面手続の策定・保持を義務づけ、その検査を行うことを定めている。

 FDAがこのような変更を行ったのは、30カ月齢未満の牛については脳およびせき髄を除去することで軽減されるリスクが極めて小さく、また、30カ月齢未満の廃用牛をすべてレンダリング禁止とした場合には重大な環境問題を引き起こす−とした一般からの意見を踏まえたものとされている。

韓国向けの牛肉輸出は5月にも月齢制限を撤廃へ

 今回のFDAによる飼料規制強化の発表を受け、米国肉牛生産者・牛肉協会(NCBA)は、肉用牛生産者への影響を経済的側面も含めて引き続き分析し、政府に対して意見を提出するとの考えを表明している。

 また、NCBAは、新たな飼料規制の公表を受けて韓国政府がOIEのガイドラインに沿ってすべての月齢の牛肉および牛肉製品の輸入を認めることに合意しているとし、早ければ5月15日にも米国産牛肉の韓国向け輸出が再開されるとの見方を示している。

 韓国向けの牛肉輸出は、禁輸直前の2003年には年間8億1,500万ドル(863億9,000万円:1ドル=106円)にまで拡大し、米国産牛肉にとって世界第3位の輸出先となっていた。NCBAのグレッグ・ダウド首席エコノミストは、今回の牛肉輸出の解禁により、韓国市場は潜在的に10億ドル(1,060億円)を超える輸出先となる可能性があるとしている。
【郷 達也 平成20年4月28日発】
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