ホーム > 畜産 > 海外情報 > 2008年 > 欧州委員会が中国産乳製品を含む製品の検疫強化措置を決議
(1) | 加盟国は、中国産(第三国経由を含む。以下同じ。)の牛乳・乳製品を含む乳幼児の栄養補給のための製品のEU域内への輸入を禁止。 |
(2) | 加盟国は、乳製品を15%以上含むすべての中国産製品および乳製品含有量が不明な中国産製品の輸入の際に書類・現物の確認および実験室での検査を実施。 |
(3) | 加盟国は、(2)の検査の結果2.5mg/kg以上のメラミン混入が認められた場合には、直ちに全量を処分。 |
(4) | (2)の実施に必要な費用は、輸入業者が負担。また、(3)の処分に要する費用は当該製品に責任を有する食品会社が負担。 |